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題の通りなんですが・・
「特許を受ける権利」は「発明の完成」で開始しますよねぇ?
で、問題はこの権利の終期なんです。
「特許を受ける権利」っていう題名からすると、
「特許を受けるまで」なのでしょうか?
「査定が確定するまで」なんでしょうか?
「特許出願するまで」なのでしょうか?

また、公開されなければずーっと存続するのでしょうか?

このか細く見える権利の存在が気になってます。(^^;

A 回答 (2件)

acacia7さんは弁理士試験を受験されているんですよね?



青林書院発行、注解特許法上巻(中山信弘氏編著)が参考になります。

特許を受ける権利の消滅という項目があり、
(1) 特許権の査定登録
(2) 拒絶査定の確定
(3) 相続人の不存在
(4) 権利能力の喪失
(5) 新規性、進歩性の喪失
(6) 放棄
(7) 先願
が挙げられています。

> 公開されなければずーっと存続するのでしょうか?

公開前に取り下げた場合のことですか?
その場合に再出願できるということはご存知ありませんか?
(メリットは少ないですけど。)

ちなみに手続無効(却下)の場合にも再出願が可能ですので、権利の消滅にはなりません。

また、権利の発生についても解説されていました。

でも、ここで詳しく書くと削除されちゃいますので、上記の本をご購入されてご研究下さい。税別15300円かな?
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました!

やっとスッキリしました。

今年始めて受けてみて、一次でこけました。

うーん。やっぱり注解は手に入れないとだめですね。
覚悟決めて買う事にします。
 あれって、下巻はないんでしたっけ。。。

お礼日時:2002/06/27 23:26

日本では特許を受ける権利は出願の時点でスタートしますよ.


また公開は,1年6ヶ月経過または実体審査があれば公開されます.
詳しくは特許庁のページ(下記)を御覧下さい.

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

あれ・・
商標を受ける権利は商標登録出願からですけど、
特許は発明の完成時ではないですか??
でないと、特34条に
「・・特許を受ける権利の承継は、・・・特許出願をしなければ、
第三者に対抗することができない。」ですから、出願前に存在はしてますよね?
第4項に「特許出願後における特許を受ける権利の承継・・」ってありますし・・

あ・・・・少なくとも出願後に特許を受ける権利はあるんですね・・(--;

自分で見つけてしまった・・
すると、あとは査定の確定か、特許査定に限られるのか・・ですね。


あと、質問中の「公開」っていう言い方が問題ありでしたが、
特許出願を行わないで秘密に保持した場合の「特許を受ける権利」のことです。

お礼日時:2002/06/27 14:30

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