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こんにちは。現在家庭裁判所で調停進行中です。父が死亡し、子4人の被相続人がおりますが、土地の半分は祖父名義のまま、残り半分の土地は4名の共有名義となっています。祖父・父の死亡後きちんと遺産を分割していないのでこのような状況になっております。現在共有になっている土地は、長男が勝手に木を伐採しようとしたため、私を含め3名の合意の上相続扱いで4名の共有名義にしている経緯があります。共有名義にした際、司法書士が登記と権利書を受託したのですが、その人に認知症が出たためずっと権利書を受け取っておらず代金も請求がなく未払いの状況です。登記等の経費の代金の請求は時効が成立しておりますが(一度も中断なし)、その司法書士の後処理を担当した弁護士が権利書の請求書(35万円)を送ってきました。今は、調停中で4名での土地の分割をすすめている段階ですが、調停が成立するとそれをもって登記ができるので影響はない、ということを他人から聞きました。そうすると、権利書は受け取る必要のないものなのでしょうか?もし、受け取る必要のあるものだったら代金(35万円)の支払いも調停の中で取り上げていく必要があるかも、と思います。ちなみに、当初合意した2名は手のひらを返し共有は脅されてやった、と主張をする始末です。今後、権利書が必要であるのか、それとも不要なものなのか是非教えてください。素人で権利書や登記の違いもよくわかっておりません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>その司法書士の後処理を担当した弁護士が権利書の請求書(35万円)を送ってきました。
その司法書士さんに依頼した登記がきちんとなされたなら、その手数料は債務として残っていますから、支払義務は発生しています。この弁護士に支払請求の裁判を簡易裁判所に起こされたら裁判に負けるでしょう。
権利書はいらないものであることはこの権利書を作成依頼した時点でも、現在でも同じです。「何年も経ってしまったから不要となった」とは言えない性格の文書です。
よって、私は登記と権利証の作成を依頼してそれが債務として履行された以上、この相続紛争とは無関係にその代金35万円は支払うべきです。
第三者に対し、土地を売却する場合は、権利証はあった方がベターです。信用度が高くなり、買いたたかれるリスクは減ります。
なくては、名義変更できないかというと、権利証なしでも名義変更は可能です。
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