新築住宅を購入し司法書士から登記識別情報通知書を渡されました。
これは従来の権利書に代わるもので、今後この建物にかかる権利については
記載されているパスワードで管理するとの説明を受けました。
しかしこんな重要かつ危険な書類を自宅に置いておきたくはないですし、
出来ればこのパスワードを自分や身内にしかわからないように暗号化でもして
どこかに転記し、通知書自体は破棄してしまいたいのですが、
そうするともし売りたいと思ったときに本人確認が必要で
3万から10万かかると司法書士に言われました。
そういうものが必要ないようにパスワードが設定されているはずなのに
本当に通知書自体必要なのでしょうか?
ちょっと疑問に思いましたので質問させていただきました。
また、やはり通知書自体も必要ということであれば
皆さんどのように保管されているのかも教えていただければと思いますm(_ _)m
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)まず、通知書そのものは大事に保管すべきです。
その保管方法は、個々の事情がありますでしょうから、
ご自身にあった方法でということで。
(2)今後、それが必要となった場合、その通知書がなくなったとしても、
その番号等が分かっていれば、登記は可能です。
クレジットカードの暗証番号通知書と同じです。
(3)もし、その通知書も紛失し番号も分からなくなっても、
登記は可能です。2つの方法があります。
一つは、司法書士に証明してもらいます(有料になるかと)。
二つ目は、登記の申請後に登記所から送られてくる通知書(事前通知書)に
申請したことが間違いない旨を捺印して、返送すればすこし時間がかかりますが登記可能です。
(4)その通知された番号が重要です。もしその番号を見られ、悪用される可能性があるときは、その番号を失効させることも可能です。司法書士に依頼するか、登記所に相談して。
回答ありがとうございますm(_ _)m
やはり通知書がなくなったとしてもその番号がわかっていれば登記は可能なんですね。
じゃないと番号付ける意味ないですもんね(^^;)
番号を見られると簡単ではないにしても悪用される恐れがあるのであれば
やはりその番号を見られないように
記載した紙を消去するのが一番かと思います。
庭にお金埋めてて盗まれた、なんて話もニュースで見ましたから
自宅に置いておく限り完全に安全な場所はないですもんね。。。
No.2
- 回答日時:
>印鑑証明と印鑑も併せて盗られると移転出来てしまうようなので
>ちょっと心配なんですよね(^^;)
まず基本は保管をしっかりとすることです。
貸金庫が借りれるなら、その方がいいでしょうね。自宅の金庫でも構いません。
ただし、当然、そう簡単には他人が貴方の土地を売ることはできません。
通常、売主と買主が同席する場で売主の身分を確認しない司法書士はいません。
免許証などで、本人であるかを確認すると同時に、登記簿の住所との同一も確認します。
また、貴方に全く落ち度がない状態で、他人が貴方の土地を第三者に売り渡しても、その契約は無効になります。
とはいえ、免許証は偽造できますし、貴方の保管方法に落ち度があると、騙されて買わされた第三者の買主を守るために、契約が有効になる場合があります。
事実、そういう例は起きているので、保管はしっかりとしましょう。
回答ありがとうございますm(_ _)m
保管をしっかりですねぇ、それは心がけますが
やはり貸金庫以外は完全ってことはありませんし
貸金庫だと費用がかかってしまいますもんね。。。
仮に売買の際どうしても通知書が必要、なければ本人確認が必要ということであれば
貸金庫にかかる経費対本人確認費用の比較になると思いますが
長期にわたるものなので貸金庫代もばかにならないですもんね(^^;)
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