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妻名義の定期預金を解約して、夫名義で他の金融機関で定期預金した場合ですが、このままだといつか贈与税がかかりますか?すいません詳しい方教えて下さい。金額は600万円です。

A 回答 (1件)

1)実質課税の原則です。


2)他人名義の預金は不可能です。
3)夫婦が共同で作業すれば(1)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、このお金も使って夫名義で土地などを購入したりしたらよくないわけですよね、でもそこまで細かく調べられるものなのですか?また勉強しますありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 08:35

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