A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費に
充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは
贈与税の対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この生活費は日常生活に必要な範囲で都度渡され、
それを預金したり不動産などの購入資金に充てない必要がありますので、
仕送りの10万円を預金したりせず日常生活で消費すれば問題ありません。
一部預金したりした場合は贈与になる可能性がありますが、
それが年間110万円を超えなければ大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
>扶養から外れた…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ何の話であってもそういうことは、贈与税が掛かるかどうかのこことは何の関係もありません。
親子間や夫婦間には、相互に扶養義務が永遠にあるのです。
子供が自分の稼ぎだけで生活できないのなら、生活費を補填してやるのは親の役目であり、年間 110万などという数字は関係なく、贈与税の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>多少の貯金にも回しますが、生活に使うお金…
全額が、あるいは大半が貯蓄に回ってしまうのでない限り、少々のことはかまいません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
年間110万円までは非課税です。
110万円を超える分については10%課税されます。
つまり年間で120万円を贈与したら、110万円を超えた10万円の10%、つまり税額1万円です。
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