都道府県穴埋めゲーム

所得税の質問です。

母親は、居住している自宅以外に、隣地に一軒家を持っています。
現在は、母親名義の口座に家賃が振り込まれていますが、家賃の振込先を息子の名義の口座に振り込むように変更した場合、所得税の課税は、母親、息子、それぞれどのようになりますか?
分かりやすく下に整理してみます。

・母親の居住している自宅
・息子は、母親と同居予定(現在別居)
・母の自宅の隣地に母親名義の一軒家(家土地)があり、母親は家賃収益を得ている
                     ↓
・上記家賃を借家人から直接息子の口座に入金するように変更する(家土地名義は母の登記のまま)

税金が安くなるようにしたいと思っていますが、節税になるでしょうか。
因みに、母は70歳を過ぎており、年金生活者であり、家賃収益を抜くと非課税になります。
私の説明で不明な点がありましたらご指摘ください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>所得税の課税は、母親、息子、それぞれどのようになりますか…



不動産所得は、あくまでも不動産の持ち主に帰属します。
したがって、所得税は従前どおり母が申告することになります。

その上で、年間 110万円以上になるのなら、母から子への贈与として、子に贈与税の確定申告をする義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

110万以下だとしても、毎年続けるとなるとやはり申告が必要になるとも考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>税金が安くなるようにしたいと思っていますが、節税になるでしょうか…

逆で、大幅増税ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご指摘有難うございます。

お礼日時:2011/02/03 17:38

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