親族間での売買 建物があり売れない土地のケース
親族間で売買をしたいと思っています。
売買される土地は現在4人の共有です。上に建物があり、親族の1人が一生売らないと断言しているので一般には売れない土地です。
取引は2人の間で行われ、他の親族の持ち分には関係ありません。
「著しく低い価格で取引されると贈与の対象となる」とあるので、路線価から0.8がけで算出してみました。
しかし、持っていても売ることのできない土地をその金額で売買はありえません。
売る側も持っていても0円なのだから半額でも構わないと言っています。
しかし、こうした事情を考慮してもどの程度の減額が認められるか参考になる目安もありません。
不動産や税務署などにも問い合わせましたが、わからないと言われました。
正式に税理士に相談してくださいとのことです。
最終的にはそれしかないかと考えますが、外出が難しい身ですのでその前にもう少しアドバイスや目安などが頂けたら助かります。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
著しく低い価額で財産を譲り受けたときの贈与税の課税は、ご質問のとおりの考え方で間違いありません。
『時価』の目安としても、路線価を0.8で割り戻した価額が妥当でしょう。ところで、現在4人の共有と言うことですが、相続で共有になったものですか?もしも単純に法定相続分で相続し、遺産分割協議がまだでしたら、救われる可能性があります。
今から、「代償分割」で遺産分割を行えば、その土地が不要な方は「現金」を、土地が必要な方は「土地」を取得することが出来ます。この時、きちんと「代償分割」をすれば、贈与税も譲渡所得の課税もありません。
具体的には、相続人A、Bが土地1を遺産分割する時、次の様に分割させます。
(1)Aは土地1の全部を相続する。
(2)AはBに代償金○○円を支払う。
この時、代償金の金額は、法定相続分や土地の評価額は関係ありません。お互いが納得した任意の金額でかまいません。もちろん、遺産分割の範疇ですので、贈与税の問題は起きません。
それと、代償分割が行われた時、譲渡所得として課税されるのでは?と心配される方が時々居ますが、今回は、「代償財産(相続人が代わりに提供した財産)」は、『現金』ですので譲渡所得の課税はおこりません。上記(2)で相続人が「代償財産」として相続人所有の土地を提供した場合に譲渡所得の課税の問題が起こります。
4名の共有になった経緯が分かれば、また別の方法もあるかも知れません。
素晴らしいご返答をありがとうございます。
とてもわかり易い説明でしたし、大変為になりました。
残念なことに分割協議は終わってしまいましたが、
このような情報を得られて感謝致します。
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