No.5ベストアンサー
- 回答日時:
親が生きている間や、そのお金で不動産を購入したとかでなければ、税務署が簡単に把握出来ることはないでしょう。
親が亡くなった時に遺産相続時の相続税申告や不動産の移転登記等で大きな財産が動いた時、税務者が調べる可能性があります。毎月のように多額のお金を引き出して、それを子供等に渡している可能性があれば、子供のお金の出入りを調べないとも限りません。この時に生活費として全部使ってしまっていれば、元々贈与税が掛かることはありません(あまりに多額であれば、当然認められない)。子供を扶養するのに税金は掛かりませんので。そうではなく、そのお金を貯蓄していたとかであれば立派な贈与となるでしょう。この場合、親が亡くなっていなくても、そのお金を使って家を現金で購入(または多額の頭金)したとかであれば(税務署は不動産の移転登記を知りえる立場です)、調査が入って多額の贈与税を払わされる可能性もあるでしょう(遡った分については、余計な追加もあります)。
贈与税を含め、多くの税金は申告税です。本人が申告して納税するののが前提で、これをしなければ納税せずに済む場合もあるでしょう。ただし、金額が大きいとか悪質であれば、税務署は徹底的に調べると思います。特に、家族を巻き込んでというのは普通にあり得る話かと。
No.4
- 回答日時:
>こんな場合の贈与税は、どうなってしまうのでしょうか?
その友人が申告しない限り、贈与税を納めないでとおってしまうでしょうね。
なお、”生活費として”もらったものなら、贈与税の対象外です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.3
- 回答日時:
父親が娘の生活に必要なお金を出すのは、扶養であって、贈与にはなりません。
実際には、扶養と贈与の区別が微妙な場合もあるでしょうが、もらったお金を生活のために使いはたして、後に何も残っていなければ、その生活が相当贅沢であっても、扶養ということになると思います。
もらったお金を貯金していたり、宝石等、資産として残るものを買った場合、その分は贈与ということになるようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.2
- 回答日時:
父親の過去の財産と相続時の財産を調べ、
極端に減っている場合(生活費以外に支出が多い)、贈与とみなされます。
贈与税の控除(年間110万円)以内だとするなら
通帳などで年間110万円だということを証明しなければなりません。
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