
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当せん金付証票法13条
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
当選金に関しては非課税
(配偶者、親子に渡すと贈与税がかかります)
No.4
- 回答日時:
何もかかりません!非課税です。
申告しなくてよいです。
理由ですか?
購入した金額の40%が税金だからです。
税金だと語弊がありますかね。
税金と同様の使い道だからです。
宝くじの収益金は公共事業に使われるからです。
10%が経費、あとの半分、50%が
当せん金なんですが、それに課税したら
二重課税と同じことで、税金の大原則に
反します。
なので、非課税なんです。
私も昨年の年末ジャンボで3000円当たりましたが、
秘密にしていました。A^^;)
No.3
- 回答日時:
例えば、1枚100円のくじに対して約半分が事務経費や公益事業への分配金として事前に天引きされている
事務経費が十数%
分配金が40%前後
所得税よりよっぽど高率でしょ?
なので、当選金には課税されない
受け取った後で、アレしたりコレしたりするとその際には課税されるが
それはまた別の税法
No.2
- 回答日時:
日本国内で発売される宝くじでの当選金には1円の税金も掛かりません、
発売時にあらかじめ税金分が算入されてると聞いた事が有ります、
したがって、無税、
海外で購入した宝くじに当選した場合は、その当選金を国内に持ち込んだ時点で課税対象です。
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