No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、下記サイトにありますように、親子等の扶養義務者間での生活費や教育費等のやりとりについては、贈与税の非課税とされますので、お小遣いもその範疇に入ると思いますが、ただ、確かに月額数十万~数百万円となれば厳密に言えば贈与税の対象になってくるとは思いますが、おそらく申告している人はほとんどいないと思いますし、なんらかのきっかけ(親の事業への税務調査等)がない限りは、現実には税務署側から言われる可能性も少ないとは思います。
とはいえ、もちろん、贈与税の対象となれば本来は申告すべきものです。
(もちろん、普通の額のお小遣いであれば、最初の説明通り、対象とはなりませんが。)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/08/10 09:07
参考URL見ましたが、解るようではっきりしない書き方ですね。
税務関係者が得意の「解釈」で色々対応が分かれそうです。
とはいえ普通のお小遣いの額ならば申告しなくてよさそうなので安心?しました。
疑問が解けました。ありがとうございました。
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