それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

今年の春に父が他界し、
少しの土地と家屋、現金、株、あと死亡保険金などを相続しました。
現在、アルバイトなので、来年春にまた確定申告しないと
いけないのですが、相続税を支払ったものに関しても、
申告しないといけないのでしょうか?

それは便宜上のものなのでしょうか?
それともダブルで、税金がかかってくるのでしょうか?

また株に関しては、特定口座に移動する予定ですが
(源泉扱いの)その分も、もし売却した場合
確定申告しないといけないのでしょうか?

ご存知の方いらしたら是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>それともダブルで、税金がかかってくるのでしょうか…



日本の税制度で、直接税が二重にかかることはありません。
相続税や贈与税の対象になるお金は、所得税の対象にはなりません。
相続税や贈与税が基礎控除の範囲であっても同様です。

>特定口座に移動する予定ですが(源泉扱いの)その分も…

確定申告の必要はありません。
ただ、損失を出した場合は、申告しておくとよい場合もあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のお返事有難うございます。
気になった原因が、父の郵便局の死亡保険なのです。
保険金額などの入ったはがきが来て、確定申告時にこれを
使うようにと書いてあったのです。
税務署に聞いてみようかと思ってます。
有難うございます。

補足日時:2007/07/28 22:15
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