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 裁判ではなく、話し合いの末、AさんからBさんに慰謝料が支払われる場合、Bさんに所得税などの税金はかかってくるのでしょうか? また、裁判の末、支払われる慰謝料とは課税の仕組みが異なるのでしょうか?
 それと、課税されるなら、何という所得に課税されることになるのでしょうか?
 ご教授よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

慰謝料も損害賠償金も基本的には税法上は非課税です。


但し、その金額が慰謝料などとして社会通念上妥当な金額を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となる場合もあります。

社会通念上妥当な額とは、常識的に考えて多すぎない額です。

なお、贈与税には、1年間に110万円の非課税枠がありますから、社会通念上妥当な額よりも多い額が110万円以下であり、他に贈与を受けていなければ贈与税は課税されません。

従って、格段に多額でなければ、課税の心配は有りません。

どうしても不安な場合は、税務署に具体的な内容と金額を話して相談しましょう。
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この回答へのお礼

>どうしても不安な場合は、税務署に具体的な内容と金額を話して相談しましょう。

ご回答ありがとうございます。
分かりました。
ということは、例えば、1億円の損害賠償金と慰謝料を請求する場合でも、税引き後の1億円を請求するということであれば、税引き後1億円になるためにはいくら請求すればいいのか、というようなことを税務当局に問い合わせることが出来ることになるのでしょうかね?
 弁護士に任せるべきなのかもしれませんが、任せるのしても、果たして、弁護士が、その辺の税務のことまで、ちゃんと出来るのかどうかが不安なんです、、、

お礼日時:2004/04/17 18:50

#の追加です。



税務署でも相談できますが、詳細に相談する場合は税理士に依頼した方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

 そうですね、弁護士+税理士が理想的かも知れませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/18 14:06

回答ではなくてすいません。



慰謝料と損害賠償金は別になりますので注意した方がいいかも。

損害賠償金=治療費、所得保障等

「損害賠償金」以上に支払う部分が慰謝料にあたるかと。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実は、慰謝料と損害賠償の違いも整理しなければならないと思っていたので、大変参考になりました。

>「損害賠償金」以上に支払う部分が慰謝料にあたるかと
ということは、所得保障などを上回る部分には課税されていくかも知れないということになるのでしょうかね?

当方、とある出来事がありまして、主に侮辱されたことや精神的苦痛を与えられたことについて、慰謝料を請求することに関わっております。
民事関連の法律も全く明るくないのですが、お金が動くときの税法の知識もさっぱりです。やはり、請求する前に税務の知識がないと、のちのち、また、もめてしまうと思いまして、、、
その辺のことにお詳しい方、注意すべき点などをご教授してくださればうれしいです。

お礼日時:2004/04/17 17:19

慰謝料は非課税です。



詳しくは↓
http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1700.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、「なお、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。」の基準はどれくらいなんでしょうかね?
これは、判例にでも、あたらなくては分からないでしょうかね?
どなたか、この辺のこと、お分かりになりませんでしょうか?

お礼日時:2004/04/17 15:43

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