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親が定期預金が満期になる500万円を譲ってくれると言っています。
そのまま預金してしまっては贈与税がかかりますので、
私はそのお金を住宅ローンの繰上げ返済に充てたいと思っています。
この場合、贈与税がかからないといわれている「生活費」とみなされるのでしょうか?
親は61歳 私は37歳 ローン残額は2000万円です。

詳しい方のご意見をおきかせください。

A 回答 (2件)

あと4年待って


http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
こんなのでどうでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

住宅取得時の特別控除は存じていましたが、
こういう方法があるんですね。
親が65歳になれば可能ですね。

ありがとうございました!あと4年待ってみます。

お礼日時:2009/02/05 22:25

親からでも、100万を超える額を貰えば贈与税がかかります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ですよね…。贈与税がかかるのは承知しています。
ただ、国税庁のHPに「教育費や生活費に充てる場合は控除される」との表記があったので、今回の場合はこの範疇なのか知りたくて…。

お礼日時:2009/02/05 22:22

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