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 110万円以上の現金の贈与があった場合についての質問です。
 Aは自身の複数の預金口座から金を引き出し現金のままBに手渡した。総額1億円。Bはそれをタンス預金している。
 この無償贈与取引の存在を税務署はどこから感知するのでしょうか。Bが申告しなかった場合、税務署にとってこの取引の存在を知る術はないのでしょうか。
 また、Bが受け取った金を預金したり高額の動産・不動産の購入や債券・株の購入に当てたりすると違ってくるのでしょうか。
 税務署がその税務調査において何を根拠に自信を付けるのかを教えていただきたく思います。

A 回答 (1件)

普段あまり動かない口座からの多額の現金支払いや、頻繁な入出金の場合に、金融機関から疑わしい取引の報告として、金融庁に届けがあります。



これを国税が入手するかどうかはわかりません。多額の現金隠しは相続税調査や、会社の税務調査で疑いをもたれたり、金融資産の売却などで支払い調書の提出で補足されることが考えられます。

彼ら調査官は一般人が考えるより、「嗅覚」が鋭い人種です。
自信をつけるのではなく、「税務調査」という調査権で金融機関などに取引内容の情報提供を求めて、証拠集めをしてから「お尋ね」と称する取調べにかかります。
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この回答へのお礼

 よくわかりました。ありがとうございます。これで彼女も喜ぶでしょう。

お礼日時:2009/05/04 18:09

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