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念願のマイホームを購入することになりました。
主人の祖父が小さい時から主人名義の口座に積み立ててくれていた1000万円を頭金にする予定で、現在通帳・印鑑は主人の両親が管理しています。
この1000万円を頭金にすると贈与税の対象になるのでしょうか?
私は主人名義の口座なので課税対象にはならないと思っているのですが、いまいち心配です。
課税対象になるならば、そうならないようにするにはどうすればいいでしょうか?
また課税対象でないならば、税務署から問い合わせが来た時に証明するにはどんなものが必要でしょうか?

A 回答 (4件)

まず、状況の大きな流れを掴むと理解ができるでしょう。



不動産を購入すると、税務署から必ず「資金のお尋ね」のような書類が、ご主人に必ず送られてきます。登記すると法務局から税務署に通知が行くシステムになっているからです。

資金の出所を細かく記入します。金融機関借り入れ、親子親類知人間借り入れ、自己資金などについて税務署に報告するわけです。

税務署がこの回答で納得すれば何も起こりません。税務署が不審に思えば「何月何日、当税務署に起こし下さい」みたいな呼び出し葉書が送られてきます。

税務署にゆくと、細かく事情を聞かれます。このとき「どういう説明ができるか?」がポイントです。私の経験では、税務署の腹は固まっていて、何を言っても、証明する書類を出しても無駄でした。

税法勉強して、「やはりおかしい。納得できない」となれば不服の申し立てができます。その税務署で不服審査が行われ審判が下ります。これでも不服のときは、国税不服審判所みたいなところに訴え、それでも不服の場合は、地方裁判所に提訴することになります。

>私は主人名義の口座なので課税対象にはならないと思っているのですが、いまいち心配です。

ご主人の年収、勤続年数に対して、不自然に自己資金の額が大きいため、このような不安を持たれるのでしょう。税務署も同じ考えでしょう。ですからご主人が呼び出し状をもらうのは、ほぼ確実です。

ご主人が、税務署で状況説明したとします。この場合
1.この預金通帳と印鑑は、ご主人が実際に持って管理しているか。(おじいさんが両方持っていれば、文句無く、この預金はおじいさんのもの。名義がご主人のものに過ぎない。よって贈与であると税務署はみなします。)
2.この預金通帳は、毎月とか毎年、定期的に振り込まれていないか。また毎月とか、毎年「定額で」振り込まれていないか。(定期定額の振込みは、毎年の贈与税控除額以下であっても、一括贈与のみなすという判例があります。よって税務署は1000万円の一括贈与とみなします。)
3.この預金通帳から、不定期、不定額、ご主人は預金を引き出しているか?(引き出していれば、そして年間贈与額が贈与税控除額以下であれば、一括贈与ではない証拠になります。考え方としては、生活費援助とみなされます。通帳印鑑持っていると主張しても、1回も引き出されていなければ・・・・・)

>課税対象になるならば、そうならないようにするにはどうすればいいでしょうか?

頭金の金額は、物件購入費用の2割、残りは銀行ローンが普通です。こういう「資金出処」を税務署に提出すれば、税務署は絶対、ご主人を呼び出したりしません。

ご主人の年収からすると、頭金とする自己資金は2,3百万円でしょう。残りは銀行ローンを組みます。最近は、銀行は勤続年数3年で、全額ローンOKとする銀行があります。ゆるい銀行、固い銀行様々です。必ずできるだけ沢山の銀行のローンセンターに行って相談受けます。(不動産屋さんの紹介する銀行がベストではないです。)

そして頭金2,3百万残金全額ローンをOKする銀行とローン契約します。このとき、銀行には、7,8百万円は契約後、半年とか1年後に繰り上げ返済することを伝えておきます。銀行には事情すべて話して、贈与税節税対策のためと伝えると良いでしょう。

住宅ローンを繰り上げ返済しても税務署には通知が行かないです。よって、税務署から、痛くない腹を探られないですむのです。

本来なら、贈与税控除額は年間140万円ほど有りますから、年間140万円以下の贈与を10年間繰り返せば、1000万円の贈与とはなり得ないのですが、税務署や裁判所は「分割贈与か一括贈与か」の議論が大好きで、それも「本件、分割贈与ではありえず一括贈与である」と考えがちです。税務署も裁判所も税金で生活している以上、そう判断するのには、良し悪し別として、ある意味で自然です。

>また課税対象でないならば、税務署から問い合わせが来た時に証明するにはどんなものが必要でしょうか?

預金通帳です。でも上にのべたことから判るように、これを出せば税務署に本件一括贈与であることを証明するようなものです。

上に述べた、私の提案を実行されないなら、私は90%位の確率で贈与税が課せられると予測します。No2さんの考えに近いです。

この回答への補足

同じような悩みがあってこの質問をご覧になった方のために補足します。
結局、年収に見合った貯蓄と残りは借り入れ、半年~1年後に繰り上げ返済という風にしました。
具体的には、フラット+財形住宅融資で物件価格100%借り入れ、諸費用を現金とし、現在ローンの審査中です。
義父との相続時精算課税、共有名義、金消契約などさまざまな方法を検討しましたが、この方法になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2007/04/11 15:47
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答していただきありがとうございます。
通帳と印鑑は主人の両親が管理しています。
振込はご指摘の通り、毎年1回、60万円を10年間と100万円を4年間となっているようです。
そして、現在まで主人も両親も全く手をつけていません。
やはり一括贈与とみなされるのですね。
今税理士さんと相談しながらいろいろな方法を検討していますが、調べれば調べるほど相続の問題が絡んできてしまって困っています。
ただ、出処を義父からということにできるんじゃないかと思っています。
その場合、相続時精算課税制度を使うなり、共有名義にするなりできるのではないかと。
ご提案の方法も検討してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/01 22:20

マイホーム購入時の贈与で1000万円なら非課税枠が使えるはずです。

←非課税となる
具体的には、購入物件、相続時の遺産とも関連しますので、ご質問の情報だけでは誤ったアドバイスをしかねません。税務署の相談窓口(匿名可)か税理士と相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

税理士さんに聞いてみたところ「相続時精算課税」が使えるのでは?とのことでした。
孫でも適用できるようなので調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 00:13

>私は主人名義の口座なので課税対象にはならないと思っているのですが…



カーン!
残念でした。
毎年いくらほどずつ貯めていたのか存じませんが、たとえ基礎控除額を意識してそれ以下に抑えていたとしてもアウトです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

>現在通帳・印鑑は主人の両親が管理しています…

と言うことなら、祖父から孫への贈与でなく、祖父 (親) から親 (子) への贈与です。
いずれにせよ、孫のお金でないことはたしかです。

>課税対象になるならば、そうならないようにするにはどうすれば…

親御さんが健在な限り、孫は祖父の相続人でありませんから、『相続時精算課税』の特典も利用できません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm
祖父と孫との共有名義にでもするか、祖父と孫との間で金銭貸借をするかです。
金銭貸借の場合は、市中並みの金利をつけて返済していかなければなりません。
お祖父さまが亡くなるまでな返済できなければ、お祖父さまの相続人であるお父様に返済し続けることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

義祖父は年1回、60万ずつや100万ずつの定期にして積み立てていたようです。
贈与税のことを考えてのことだと思います。
それでもダメなんですね。
税理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 00:11

まず、おじいさんはお元気ですか。


また、あなたのご主人は何歳くらいですか。

おじいさんが亡くなっていれば、おじいさんが亡くなったときにあなたのご主人が相続したものとしてよろしいのではないでしょうか。
また、あなたのご主人が1000万円くらいためることが客観的に想像できるだけの年齢、収入のときは問い合わせもないでしょう。

ただ、質問の状況からすると、税務署に正直に聞けば贈与ですといわれるでしょうね。
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この回答へのお礼

義祖父は健在で、主人は29歳で年収570万円です。
20代ですので恐らく問い合わせがあると思います。
税務署に聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/03/27 22:18

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