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質問のとおりです。
善悪でいえばもちろん悪ですが
手渡しだったら
ばれないですよね?
ばれないから税金はかからない?
これが脱税になるんですね。
警察につかまるんですか?

A 回答 (5件)

贈与税の基礎控除額は110万円ですので、「大金」の範囲ですが、110万円以上で手渡しできる額として、一般的な市民感覚内?の額・・数百万円から1000万円強くらいと仮定します。



一般的には現金でなくても銀行口座間での異動でも税務署はそこまで調査しません、できません。

通常は家(不動産)を買う、建てる場合に、お尋ね文が来て資金の出所を調査され補足されますが、それ以外では、税務当局に補足されることはありません。

あくまでも一般論です。
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この回答へのお礼

買い物しなければばれないんですね
ありがとうございます

お礼日時:2007/04/05 18:58

贈与税の基礎控除は1年あたり、110万円です。


 この金額を超えれば、贈与税が課税されることになります。
 不動産、預貯金、金融資産等の財産のほか、現金も例外ではありません。
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5年間ばれなければ贈与税を納める必要はありません。



税金の事には警察は関与しません。
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この回答へのお礼

もらって、買い物せず5年放置して
ばれなければ、贈与税を支払わなくていいのですね
ありがとうございます

お礼日時:2007/04/05 18:59

大金を所有している段階では、それは合法的だという前提で考えます。



法的な監視下の基では、大金と呼ばれるような財産は、なんらかの形で監視されていることになります。
印刷局で生まれた紙幣が、とつぜん脈絡もなく手元にあることは考えられませんので、どなたかの手を渡ってそこにあるのだと言えます。
これが所有者からどなたかの手に渡った場合、これを申告しなければ贈与税からの脱税になります。

また、贈呈したことを申告しないでいれば、所有者に資産として税金がかかります。
所有者のもとにある資産が、実際の資産よりも多く計算されるわけです。

贈与税は払わないかもしれませんが、税金を免れるとは言えません。
また、虚偽申告は違法行為ですし、発覚し、納税分が不足していれば追徴課税がかかります。

逮捕されるかどうかは、実際の金額や悪質かどうか、贈与先が犯罪組織化など様々だと思います。
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この回答へのお礼

税ってむずかしいですね
ありがとうございました

お礼日時:2007/04/05 19:00

もらった人がそのお金を何かに使ったとします。


(例えば家を買うとか…)

すると税務署が購入資金の出所について尋ねて
きます。

結果、ばれるということもあります。
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この回答へのお礼

税務署ってうるさいですね
ありがとうございました

お礼日時:2007/04/05 19:00

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