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同一生計親族で共有の不動産を持っている場合に、それぞれの持分を超えて経費を支払ったり、同一生計親族のうち、一人だけが費用を負担したり、増築の資金を負担した場合には贈与という問題は生じるのでしょうか?それとも、同一生計親族間で資金のやりくりをしても贈与の問題は生じないのでしょうか?

A 回答 (2件)

その不動産は貸付用でしょうか?


そうであれば所得税の申告が必要であり、生計同一でも按分して共有者両方に申告義務があります。
またこの経費は生活費ではありませんので資金の移転については贈与の問題が生じます。
申告書に記載された必要経費に偏りがある場合は税務署が疑念を持つ可能性があります。
ただし贈与として捕捉されるかどうかは規模によります。
実際、一棟一室程度で問題になることはほとんど無いと思われます。

もし生活用の資産であれば、生活費と見なされる維持費程度は何ら問題ありません。
多額の資金の移転があっても贈与税申告を自ら出さない限り捕捉されることもまずありません。
ただし増築等で登記を伴う場合は、税務署の目にとまることもあるかもしれませんが、これも規模によります。
新築時の贈与を捕捉するだけで税務署は手一杯だそうです。

いずれにせよ、大規模な増改築や極端な経費の偏りが見受けられなければ、税務署は無視すると思います。

この回答への補足

有難うございます。
原則は、経費の相互負担は贈与の問題が生じるが、金額が僅少である場合には問題はない。ただし、大きな増築などをやる場合には、互いの口座から、持分に応じた金額を負担し合うのが望ましいということでしょうか?
家族それぞれの口座から別々に出していて、例えば固定資産税は夫、ちょっとした消耗品や修繕は妻、というようにバラバラですが、特に問題はないのでしょうか。負担割合に関係無く持分に応じて収入も費用も按分して、申告すれば問題ないでしょうか?

補足日時:2005/10/07 20:17
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前回答の補足に書かれた内容でよろしいと思います。


事業規模未満の不動産所得(5棟10室未満)程度の貸付用資産のことであれば、その通りということです。
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