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準中型免許って第一段階が終われば普通免許が交付されるのですか?

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A 回答 (6件)

準中型免許の教習は、あくまでも準中型免許のみを取得するものでしかないはずです。

教習所を卒業し、試験場等で学科試験に合格し免許証の交付となっても、普通免許などは得られません。
当然、教習の途中で免許が得られる理由はどこにもありません。

準中型免許の下位免許に普通免許・原付免許・小型特殊免許があり、下位免許の範囲の車両を準中型免許で運転が許されるだけで、下位免許そのものが与えられるわけではありません。

私の取得した時代と今は異なりますが、あり得るとしたら、準中型免許の仮免許の交付はあり得るのですかね。
仮免許は、あくまでも練習等のためでしかありません。

現行制度ではどのようになるかわかりませんが、私のいとこは運転を仕事にする職についています。そのいとこは、運転センスが元々あったようで、教習所の練習はすぐに飲み込むため、規定の時間が多すぎて暇だったようです。そこで、教習所の費用は無駄にできないということもあり、当時の普通免許(現在の中型8t限定MT)について教習所で仮免許まで取得し、教習所預かりとなる仮免許証を受け取り、試験場で本免許試験の一発試験と学科試験を受験し一回で合格して免許を取得しましたね。
その後、中型免許等がない時代に大型免許も一発試験で合格し、現在ン普通二輪免許も一発試験で合格です。

教習所でえる仮免許から本免許一発試験などで免許取得というのはありかもしれませんね。

最後になりますが、上記に書いたように下位免許は上位免許を先に取得すると表記されないだけでなく、上位免許を持っていることで下位免許の取得そのものが不要として取得できません。
運転免許証に表記させたいのであれば、個々の免許を取得する必要があるでしょう。ただ法改正で免許制度が変わると、新たな免許の分空白になるリスクはありますけどね。社会に出ての一つの話題のネタとして、珍しい免許というのも一つです。小型特殊持っている人はめったにいませんからね。
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このままだと、本試験落ちるよ。

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あの…準中ってのは、旧普通車の8トン限定に類似した免許ですから、仮免許は準中型ですが…


ただ、8トン限定で取った人たちのランクを下げるのを考慮して、準中型ってのは、7.5トンになってるのです。

普通車の免許を取得してるのであれば、旧普通車なら準中型の5トン限定か中型の8トン限定か、普通車の免許というだけです。

準中型を第一段階が終わったからと言って、公安委員会が交付するわけがありませんよ。
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そんな質問をしているようなら、学科試験は受かれませんよ。



それを覚えるのが学科試験でしょう。

自分で知らべて覚えなさい。

こんな質問をしているようなら、仮免許も無理でしょう。
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普通免許じゃなくて仮免許、仮免で23時間ダブルキャブに乗って路上教習を受けて卒検、その後試験場で学科試験を合格して免許証(普通と準中)という流れです。

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そう言う話は初耳ですね

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この回答へのお礼

第二を修了したら一気に解除されると言った認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/07/03 09:39

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