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親父には2人の娘が居て、そこに嫁に母が入りました、そして僕が生まれました、姉2人を嫁に出した母は現在体調が悪く入院中です、僕もどちらかといえば体が悪く働けないからだです 自分には兄弟一人居ません、父からの相続は24年前に終わらせています、姉にも分け前は終わらせていて
公証役場で書類も作ってあります、両家とも仲が悪く付き合いがありません、もしも母が死んだら、
自分に相続され、血のつながりのない姉に生きていたら相続され、その子だから(代襲相続)なんて本当あるのでしょうか? そして最終的には僕が死んだら財産はだれに相続されるのでしょうか?
孤立して仲は不仲ですそんな状態です だれかお願いします。
追加>血の繋がりのない姉又は自分から見たらその子供などに相続権はあるのでしょうか?
僕の財産の生き何所は国とか?悔しい 以上です

A 回答 (4件)

不謹慎ですがすみません。



母が仮に亡くなれば夫と娘二人とあなたが分割してわけるのでは?

姉二人のどちらかもしくは両方かあなたがが亡くなりそこに子供がいたら初めて代襲相続(父母の孫)に財産分割協議が及ぶのでは?

あなたは父母の子なので代襲にはならないと思います。

24年前に父からの相続が終わってるの意味がわかりませんが。。
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追記。



両家が不仲、誰と誰の家かわかりません。

ただ
母は父に嫁にいったのだから戸籍は姉姉あなたが子供になりますよね?

あなたが死んだ際に子供がいれば子供にいきますがそれもなく姉たちに取られるのが嫌ならあなたなりの遺言書を作成しておいたらどうですか?
例えば、僕が死んだら○○さんに全てをと。
ただ遺言書は自筆でもよいですがきちんとしてなく不備があれば向こうです。

公正証書も作成してあると言いますがあれも、優先的に、であって主張して請求すればもらえますよ。
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すみませんが、登場する人の相関関係がわからなさすぎて答えられません。



>兄弟一人居ません
と思えば「姉」が登場して、そうかと思えば「血のつながりのない姉」って…
もう少し整理して質問を書き直すことを強くお勧めします。
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みつおさま、はじめまして


^_^

話を整理いたしますね。
貴方様には
母親の異なるお姉さまが2人がいらっしゃっていて、
ご両親の同じご兄弟姉妹はいらっしゃらない。
24年前にお父様は亡くなられており、公証役場で遺言書を作っていたので、その遺言書どおりに分け合いました。
で、とりあえず合ってますか?

ここで、現在みつおさまが心配されているのは、お母様が亡くなられたらその相続分は、異母姉にもいくのか、異母姉が亡くなっていたらその子供にも代襲相続されるのか、はたまた、みつおさま自身が亡くなられたら相続分はどこにいくのか…
との質問内容として、説明しますね。

まず、お母様と異母姉の2人は、お母様の実子ではないため、養子縁組をしていなければ相続人にあたりません。お母様に聞いてみましょう。
仮に養子縁組がされていたならば、異母姉の子どもに代襲相続もありえます。

みつおさまが亡くなられた場合の相続人ですが、配偶者は必ず相続人です。
その他、法定相続人の順位は
1,子
2,直系尊属
3,兄弟姉妹
となります。

仮に、みつおさまが亡くなった時点において、
→子どもがいれば子どもが相続人
→お母様が生きていればお母様が相続人。
→お母様が亡くなられていて、直系専属(祖父母)も全て亡くなられていたら、異母姉に相続され、すでに異母姉も亡くなられていたら、その子どもに代襲相続されます。(この場合は養子縁組云々は関係ありません。)

そして法定相続人もいなく、債権者や特別縁故者など、とにかく誰もみつおさまの相続分を受け取る人がいない場合は、相続分は国庫に帰属します。
ちなみにお母様の公証証書遺言があれば、それに従います。
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