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親が死んだ姉妹(別居)が遺産は税理士の分けてもらうことにしました。

税理士事務所に姉妹が行った時、
姉が「妹は浪費癖があるので遺産は全額私がもらい、お小遣いとして妹に定期的に渡そうと
思います。」と言ったら、税理士が「なんて素敵なお姉さんなんでしょう。妹さん
そうしたらどうですか。」と言いました。

妹は浪費癖はなくむしろ姉が浪費癖があります。
妹が「冗談じゃない!浪費癖があるのはお姉さんでしょ!その服もバッグもブランドものだし。
私が着てる服はユニクロで買った服よ。」と言いました。

姉の安っぽい嘘に騙される税理士をどう思いますか。

A 回答 (2件)

遺産の分け方に税理士は関与できません。


分け方に意見してもいけないそうです。
ですから、提案があればそれで話を進めたいだけの話です。
妹が不服なら別の提案を出すだけです。
少なくとも姉妹なら半分ずつ権利があるわけですから。

税理士のところに行く前に、姉妹でどう分けるか話し合いが先だったというだけです。
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この回答へのお礼

>妹が不服なら別の提案を出すだけです。
>少なくとも姉妹なら半分ずつ権利があるわけですから。

半分もらう権利がありますね。

お礼日時:2022/11/08 14:51

遺産をどう分けるかなんて税理士にとってはどうでもいいことですから、とっとと仕事を終わらせるために話に乗っただけでしょう。

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この回答へのお礼

>遺産をどう分けるかなんて税理士にとってはどうでもいいことですから、と>っとと仕事を終わらせるために話に乗っただけでしょう。

そんな感じですね。

お礼日時:2022/11/08 14:04

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