いつもお世話になっております。
私の親族関係を整理して図にしました。(下手ですみません。)
私は、実父が母と不倫して出来た子です。
Cは現在の父の実の子です。
そして母には過去にAさんと婚姻暦があり、その子供Bがいることも発覚しました。
お伺いしたいことは下記の点です。
・母の遺産を相続するのは、遺言が無い限り、父、Bさん、私、Cとなる理解で良いでしょうか。(母方の祖父、祖母は既に他界しています。)
・父名義の自己の居住用不動産は、母の退職金を半分ほど充てて立てています。一方で、私から月の返済額の半分を仕送りし、残り半分は父の給与から支払っています。母の遺産とみなされるでしょうか。
・母は遺言等でBさんの遺留分を無くしたいと言っていますが、可能でしょうか。私はBさんにきちんと謝りに行って伝えた方が良いと思っています。(Bさんとは幼いころに別れたきり会っていないそうです。)
・また司法書士の方などに、相談しようと思っています。戸籍をたどって他に思わぬ関係が残っていないか先に調べておいた方が良いでしょうか。こうした準備も含めて司法書士さんはアドバイスを下さるものでしょうか?
相続時には全員の同意がいると思うので、今のうちにBさんを探してスッキリさせておいてほしいというのが私の本音です。
母はさぞモテたんだろうと半ば呆れていますが、温かいご回答をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
ああそれなら大丈夫です。
生活がきつい時だけ援助するのも、親子間の扶養義務のうちですから、贈与の問題は生じません。
度を超した“援助”が贈与となるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
>私から父への贈与は年110万円の基礎控除の範囲内で…
それ、ある年だけたまになら良いですけど、毎年毎年繰り返しているのならまとめて贈与契約があったと解釈されます。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
説明が下手ですみません。
毎年繰り返してきたのではなく、コロナで給与が下がって生活がきつくなったようで、昨年末ごろから月の半分だけ援助しています。
早くどうにかしてもらい、仕送りは今後しないように考えてもらいます。
本質問の趣旨と違いますが、ご教示いただきありがとうございます。
助かりました。
ちなみに、生活がきつい時だけ援助してあげる場合に、たまたま毎年援助したような場合はどうなりますか。
父の給与が戻るか少し不安です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・母の遺産を相続するのは、遺言が無い限り、父、Bさん、私、Cと…
登場人物の中で、母が一番先に旅立てばそうなります。
>・父名義の自己の居住用不動産は、母の退職金を半分ほど充てて…
100パーセント父名義で登記したのですか。
いつ頃の話ですか。
建てたのは父と母が正式の夫婦になって 25年経っていましたか。
25年過ぎていたのなら、贈与税の配偶者控除を申告してありますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
25年は過ぎていなかったのなら、母が父への贈与でしたが、父は贈与税を納めましたか。
>私から月の返済額の半分を仕送りし…
父母が年老いて生活費として仕送りしているのなら問題ありませんが、まだ現役なのにローンの一部を肩代わりするのは、子から父への贈与です。
父に贈与税の申告義務が生じています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>母の遺産とみなされるでしょうか…
無理です。
あくまでも登記簿に書かれていることがらが優先です。
せめて贈与税をきちんと納めてあるのなら、母が半分払った証拠になるかもしれませんが、そのあたりはどうなのでしょうか。
>戸籍をたどって他に思わぬ関係が残っていないか先に調べて…
まあそれはそうすればよいでしょう。
>・母は遺言等でBさんの遺留分を無くしたいと…
遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。
Bさんが「遺留分」を主張したら 1/2×1/3×1/2 = 1/12 以上は渡さないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まだ
一つ一つご回答いただき、ありがとうございます。
不動産については、登記上のことを考えればよく、母の遺産としてみなされないということで安心しました。
参考リンクも貼っていただきありがとうございます。勉強致します。
税金に関してですが
いわゆるおしどり夫婦の配偶者控除の申告をしたと聞いています。
私から父への贈与は年110万円の基礎控除の範囲内ですので申告不要です。
No.1
- 回答日時:
このような場合は、被相続人からの関係で表したほうが良いです。
相続は配偶者は常に相続人で子が第一順位ですので、
お母様が亡くなれば相続人はその配偶者と子B,C,あなたになります。
相続人である子供にたいして遺留分を含めて一切相続させないことは、
本人の同意が無い限り不可能です。
父上名義の不動産はあくまで父上の資産であり資金を誰かが出したかによって、
他のかたの相続遺産になることはありません。
お母様やあなたは父上に資金を贈与した格好になり、条件次第では贈与税の対象です。
父上が亡くなって遺産相続する際には寄与分として主張は可能かもしれませんが。
相続に関しては司法書士の方でもある程度相談に乗ってもらえると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
おおむね理解していた通りで安心しました。
父の相続の際には、寄与分の主張が可能かもという事も分かり、安心しました。
税金についてはNo2で回答した通りで、非対象です。
ありがとうございました。
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