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いつもお世話になっております。
相続のことでお尋ねします。
被保険者は父
母は父が亡くなる一年前に他界。
相続には兄と私です。
既に相続開始から2年経ちました。
お互い弁護士をたてて、やっと先月兄の同意ができ調停に進むことが出来ました。
今現在、相続税の不足分、葬儀費用、その他管理費、父の負債は全て私が立て替えてます。
2年間の話し合いの中で、固定資産税に関しては今年度は兄に払ってくれるよう通知しましたが、それに関しての回答はありませんでしたが、私の方で市役所に依頼し、兄の住所に転送してもらうようにしました。
ですが・・・兄は相続税を払う10日前にいきなり住民票を移し、移す前は誰にも住所を教えず(教えてくれと言っても拒否)たまたま相続税を支払う時に戸籍の附票を取ったところマンションを購入して住んでいるようでました。附表の書類が出た時点でしばらくして住民票を家賃3万円ほどの賃貸に移し、住民票の訂正をしてきました。
父の固定資産税の通知もその、新しい住所へ送る手続きをしましたが、調停の時もその件に関して何も言ってきませんでした。書類に関しても全て弁護士宛に送るようになってます。
私自身、多分その新しい住所の所には全く行っていなく、ポストも見てないのではないかと思います。あくまでも仮定です。
そして固定資産税も滞納中だと思います。固定資産税は年間約54万円になります。
このような状況で固定資産税を滞納している場合、市の税務課はどのような対応をしてくるのでしょうか?
父の財産から差し押さえになるのでしょうか?
そして、現金があまりない場合、不動産で差し押さえになるのでしょうか?
兄の故意の滞納になると思うのですが、その場合は兄に責任を取ってもらうことは出来るのでしょうか?
他の税金(車税)は私が払いました。市から兄の弁護士に税金の通知を送ります。と言ったら拒否されて、私が払うことになっりました。
このような状況です。
調停も相続開始日と同じ言い分から兄は言っていて、また1から出直し状態です。
いつになったら先に進むか全くわかりません。
教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
推測を含めて書かせていただきます。
遺産分割協議等の今後の金銭や財産の問題については、弁護士もいますし、調停等となれば裁判所も関与されることでしょう。
心配されておられるのは、遺産分割が終わるまでの間の遺産の含まれる不動産に対する固定資産税についてですよね。
遺産分割が終わるまでの間は、当然登記上も固定資産税の台帳でも、名義人はお父様となってしまうことでしょう。しかし、志望届等に手続きにより当然市役所等は名義人が亡くなっている事実を知っていることとなります。
遺産分割が終わるまでの間というのは、法令上においては、相続人による法定相続分で共有している者と同等に取り扱われます。遺産分割が完了することで、名義人が亡くなった日現在までさかのぼって名義を変えることとなります。
ですので、あなた方お二人が共有しているとみなされる不動産に固定資産税となり、お二人に納税義務が生じます。
この納税義務は、他の共有者分の納税義務も負うこととされます。
そのため、お兄様が負担しないのであれば、あなたが負担しなければなりません。
市役所側からすると、どちらが納税してもよいから徴収をしたいということです。
さらに、納付書の送付等においては、通常、市役所側が共有とみなされる相続人の中から一人を定め、納付書を送付することとなります。まず第一義的に相の納付書を送られた人が負担することとなり、共有分野遺産分割に伴い本来負担すべき人に請求するのは、立て替えた人の問題とされます。
納付書の送付先とされる人を変更したいと考えることがありますが、次に納付書を受け取ることを了承した相続人へしか変更できません。あなたが受け取っている納付書を今後は兄へということは、兄の了承が必要なのです。
この市役所の送付先とする相続人の選ぶ基準は、私が調べた時は公表されていませんでした。市役所職員に内々に聞いたところ、不動産は実際に利益を受けている人(住んでいる等)や同一市内に住居を持つ人などの優先順位があるようです。
次に滞納した場合ですが、まずは納付書の送付先となった人に対し連絡があると思います。これに従わず相談もなく滞納となると、共有者または共有とみなされる人全員に対し督促等が出ることになるでしょう。当然差し押さえ等の対象となる人も共有者全員が対象となるでしょう。
差し押さえの対象資産ですが、不動産の税金の滞納だから不動産から差し押さえられると勘違いされやすいですが、税金は現金納付が大原則にあり、不動産に納税義務があるのではなく、不動産の所有権者にあるのです。そのため、あなた方のお財布を差し押さえというのは面倒なため、預貯金等現金に近いものから差し押さえることとなるでしょうね。次に現金以外の財産でも、現金化しやすいものから差し押さえることとなります。
ただ、あなた方の状況をすべて監視できているわけではないので、市役所が把握している事実や容易に調査把握できる財産の中から差押えをしていく可能性があるでしょう。
預貯金のほかに、給与債権の差し押さえというものがあり、勤務先があなた方へ支払わなければならない給与から差し押さえることもでき、その場合には税の滞納を勤務先へ知られることにもなります。口座や勤務先への差し押さえにより、迷惑をこうむっても、あなた自身の納税義務に関することとため、訴える相手がいないことになるでしょう。
このようなことから差押えにならない程度に対応しなければなりません。
納めることで避けるのであれば、お兄様との関係もあるので、納付事実を証明できるようにしておく必要があります。市役所などは誰から納税された科の把握までは基本しません。しても口座引き落としでの納付の時だけになりますからね。
滞納にするのであれば、市役所等とよく相談の上で、遺産分割完了まで待ってくれとか、分割納付等でとりあえず一部の納付でしのぐなどが必要です。ただ、全国一律ではなく、市役所側の判断となりますので、相談もなく納めなければ原因がだれにあろうが、あなたにも責任が生じるので、よく考えましょう。
不動産を例に書きましたが、自動車などの他の遺産も同様に考えることとなります。
調停が不調となれば、審判という裁判形式となることでしょう。そうなれば双方の主張をもとに審判官(裁判官)が判断をしてくれます。
弁護士がいるのであれば弁護士とよく相談しましょう。
相続案件を扱う弁護士であれば、相続税は遺産分割終了までの各種税金のことを把握しているはずです。わからなくても、提携の税理士などでの対応でアドバイスを得られるはずだと思います。
最後に、相続が理由であれば、お兄様が住民票を転々としても、あなた側の理由によりお兄様の住民票(戸籍の附票)などの入手ができる立場にあります。
裁判関係であれば、住民票住所に送付(送達)できない場合も想定されたルールがあり、実際の住居や実家、勤務先等へも送付ができたはずです。どうしようもなければ、官報や裁判所への呼び出し上の掲示などをもって相手へ通知されたものとして進めることも可能でしょう。調停は不調となって効果は得られないかもしれませんが、この不調により審判の申立が可能となりますので、重要でもあると思います。
私は素人・無資格者ですが、税理士事務所で勤務経験があったり、税理士試験で相続税法を学んだ経験があったり、親族で争った経験があるため、そこで得た情報から書かせてもらいました。謝り等もあるかもしれませんし、あなたにとって良い方法かどうかもわかりません。専門家である弁護士とよく相談の上で、進めましょう。
長文失礼しました。
大変わかりやすいです。
ありがとうございます。
兄妹関係は兄が結婚した時点から壊れてますので今後どうなっても構いません。
何年も音信不通の状態でいても両親からの期待は大きく跡を継ぐという条件で大学院まで出してもらい、結婚する時も戻ってくるという条件でした。が、結婚した途端全く実家に寄り付かず、 子供がいないことを理由にのらりくらりと両親を騙して、いた事に余計頭に来て、2分の1の請求にも頭に来て、私が立て替えてきている相続税等のお金も払う気がなく、贈与に関してもしらばっくれる・・・などなど最悪の人間と血が繋がってると思うとやってられない!と思います。
固定資産税。市役所に納税されているか確認してしてみます。未納であれば半分は払いますと言ってみますが、2年間私が払い続けてきたので、向こうにも少しは協力して欲しいと思いますが、兄の弁護士は支払いに関しては全て拒否します!と言われてしまいふざけるな!です。
なんか情けなくなります。
そんなにもお金が欲しいのか…子供もいない、贅沢な暮らしを今までしてきて、そして貯金がない。という兄夫婦。私には子供が3人いてみんなそれぞれ同等の教育もしてきてます。それなりに蓄え、教育資金も全て私達夫婦の蓄えでやって来て、私の両親からの援助は全くありませんでした。
法律で2分の1という守られた一つの枠があり、今後そのような枠が取り除かれることを願いたいです。
長くなりましたがありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
今年は~とかできません。
あくまでも名義人です。
住民票の有無ではありません。
なので、兄が転居してもそのことは無関係です。
住んでる住んでないではないのです。
立替分や今後の分まで含めて相続の分割をしましょう。
兄が相続放棄するなら、あなたが全部相続して構いません。
※税金だけ嫌とかにはなりませんから。
ありがとうございます。
今年は~というのは一応市役所にお願いして兄に送ったので現在は私自身は支払っているものと思っている次第です。ですから払うも払わないも兄がどう出るかです。
居住地を変えたのも関係ないといえば関係ありませんが、今後もし税務署からお願いしてある税理士に問い合わせが来ても、兄は税理士に委任を相続税を支払う日までの期限を切ってます。
しかしながら今後遺産分割ができ、修正等しなければならなくても兄の分はしませんと税理士も言ってます。いくら委任をもう1度出すよう促しても拒否しています。
どうしても本当の居住場所を教えたくなく、もちろん両親も知らないまま亡くなりました。
私が立て替えている分も払う気は今のところ無いようです。
調停委員はそこの所は払うように話すと思いますが・・・
立て替えているお金が金額が金額なのに銀行も解約に応じませんし、何を考えているか分からず、調停も当初は拒否しこちらから調停を起こそうとしたら慌てて兄が調停を起こし、調停に至った経緯には自分達が進んで調停を起こしたという、文面を裁判所に提出していました。
No.1
- 回答日時:
>被保険者は父…
なんの保険が父なのですか。
生命保険?
健康保険?
それとも?
>固定資産税に関しては今年度は兄に払ってくれるよう通知…
いつの固定資産税ですか。
父の存命中の分?
それとも旅立ち後の分?
父の存命中の分なら、遺産分割協議が整うまでは相続人全員に負担義務があります。
旅立ち後の分なら、その不動産を相続したものの負担です。
>やっと先月兄の同意ができ調停に進むことが出来…
なら、その調停が解決するまでお待ちください。
他人があれこれ口を挟んでどうにかなるものではありません。
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