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財産所有者(預貯金、土地、家屋等の所有者)が亡くなって、相続問題になり遺産分割協議を行わなければいけなくなった時、「預貯金についての遺産分割協議には参加(出席)するが、土地、家屋分についての遺産分割協議に参加(出席)を拒否をする」
これは可能でしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

他の相続人全員が了解すればいいのじゃないですか。

あなたが、「土地不動産に関しては相続放棄で。」ただし、その分預貯金に関しては多く貰う。と言うのはチョット虫が良すぎますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「土地不動産に関しては相続放棄で。」ただし、その分預貯金に関しては多く貰う・・・・
そのようなことを質問文に書いておりませんが・・・
例えば遺産が
①預貯金
➁土地家屋
とあった場合
①の分割協議には参加(出席)するが➁の分には参加(出席)しない。
これはできるか?
との質問!
分割協議に参加(出席)しなくても相続放棄ではありません!!
「土地不動産に関しては相続放棄で。」ただし、その分二十【預貯金に関しては多く貰う】
土地家屋が1億円で預貯金が1000円だったら貴殿どっちをとる??
NO2の方が明快な回答をされてるよ!
しっかり読みな!

お礼日時:2023/09/02 11:33

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