
ネット上で悪口を書き込み、裁判を起こされたので、渋々何十万円かの和解金を支払いますとの文章を送ってしまいました。
よくよく考えみると、相手がこちらの悪口によって、精神科に通わなければならないとか、仕事を休まなければならないなどの被害には遭遇していないので、相手方には損害は与えていないのです。
逆にこちらはその訴訟により、精神的なダメージが大きく、心療内科に何度も通わなければならなくなり仕事も出来ない状況になってしまいました。
和解していなければ、その裁判の中で主張は可能だったのですが、決着が着いた後なので、困ってしまつています。
ここから別の訴訟を起こすとか、何とか巻き返えす方法を
A 回答 (10件)
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No.11
- 回答日時:
あなたが考えていることは、広義に「反訴」です。
今回の案件で反訴は無理です。
まず「相手方には損害は与えていないのです。」が間違いです。
貴方は、相手から、不法行為に基づく損害賠償責任を追求されているのです。
そのに対し、応じているので「間違いでした。」ではないからです。
それらで「精神的ダメージがあった」は、反訴の理由にならないです。
No.9
- 回答日時:
渋々か快くかは問題ではなく、提起された訴訟で和解金を支払うことで合意決着したということでしょ。
裁判上の和解には法的拘束力があるので、その効力を覆すような主張は背信的な主張とみなされますよ。
和解ということは民事訴訟を提起されたということですよね。
和解金の支払いに合意したということは、名誉棄損の事実を認諾したということなので、刑事告訴されれば罪に問われることもあります。
何らかの権利を脅かされた・侵害された者は、その被害回復のために訴訟を提起する権利があります。
そもそもが被害を被っている者の被害の救済・回復のための訴訟ですから、その訴訟で訴えられた側が心理的な圧迫や不安を被ったとしても、自業自得、身から出た錆となります。
そもそも他人に害を及ぼす行為が無ければそのような状況にはならないので。
「和解していなければ、その裁判の中で主張は可能だったのですが、決着が着いた後なので、困ってしまつています」といいますが、仮に主張していても認容されませんよ。
むしろ、身勝手な言い分だと判断されるでしょう。
訴訟は、一事不再理です。民事の和解であっても、それで決着している以上、別訴で争うことはできません。提起しても却下されます。
「何とか巻き返えす方法を」などと考えて、更に相手に何らかの苦痛や加害を企てるようなら、名誉棄損罪の刑事告訴で対抗されることもありえますよ。
あなたは、加害を認めて和解しているのですから、刑事事件としては罪となる事実について自白をしているようなものです。
そのような考えを改め、独善的思考に囚われることから離れ、社会の一員としての自覚と責任ある振る舞いを身に付けるようにすることこそ、あなたに必要なことです。
No.8
- 回答日時:
よくよく考えみると、相手がこちらの悪口によって、
精神科に通わなければならないとか、
仕事を休まなければならないなどの被害には遭遇していないので、
相手方には損害は与えていないのです。
↑
損害には、そうした物的損害と
精神に与えた損害があります。
名誉毀損や侮辱でいう損害とは
主に、精神的損害のことです。
これを慰謝料といいます。
だから、損害は与えているのです。
逆にこちらはその訴訟により、精神的なダメージが大きく、
心療内科に何度も通わなければならなくなり
仕事も出来ない状況になってしまいました。
↑
それはお気の毒に。
和解していなければ、その裁判の中で主張は可能だったのですが、
決着が着いた後なので、困ってしまつています。
↑
説明したように、そんな主張をしても
無意味です。
精神的損害が発生しているからです。
ここから別の訴訟を起こすとか、何とか巻き返えす方法を
↑
法的には無理ですね。
No.7
- 回答日時:
損害賠償ではなく、慰謝料としての和解金ですよね。
自分が心療内科に通ったのはそもそも悪口を書いたのが原因ですから、損害賠償や慰謝料の請求はできません。
悪口以外の原因があれば可能性はありますが。
No.2
- 回答日時:
どういう条件で和解したか知りませんが、この場合の和解は刑事告訴しないであげる、あるいは精神的被害を民事で訴えないであげるといったレベルの和解金だと思われ、損害賠償の意味合いはないはずです。
訴訟によるあなたのダメージについては、請求できません。
それが請求できるなら、懲役刑を受けることについて、国に慰謝料請求もしくは損害賠償請求が成立してしまいます。
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