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石破は「法律の範囲内でやっておりました」などとすっとぼけて誤魔化そうとしてますが、そもそも商品券を10万も貰っておいて、政治家には贈与税はかからないのでしょうか?
そんなの一般の下級国民や民間企業がやっちまったら「脱税だ」と税務署がやってきて、全国ニュースで叩かれて大変なことになりますよね
やっぱり政治家は特別扱いで、脱税してても税務署も黙認なんですかね?

A 回答 (11件中1~10件)

贈与税は¥1,100K以上ですから贈与税は無縁です。


10万ポッチは雑所得とかにも計上しないですね。
親戚からお年玉貰って確定申告しないでしょ
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>政治家の収入が年間110万円超えてないわけないでしょ、ってことだよ



貴方のいう収入が「贈与」によるものであれば、年110万を超えれば課税対象になり申告義務があります。

ただ、議員報酬などの収入と贈与による収入は別枠です。
ですから、政治家であっても贈与が110万を超えるとは限りません。
また、政治資金による寄付は非課税ですから、商品券10万とはまた別枠です。


問題になっているのはそういう部分ではないです。


仮に商品券10万が合法的で問題が無いとした場合、受取った議員がちゃんと申告をすれば問題はありません。また各議員が他からの贈与にあたる金銭等の受取が無ければ110万を超えないので非課税なので脱税でもないです。
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あんなの「賄賂」や「贈収賄」です・・早く捕まえるべきです。



こんな時こそ兵庫県知を告訴した

気持ちの悪い神戸学院大学のバンダナに期待しするしかないのです。
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当たり前ですが


贈与と収入は同じお金扱いですが
項目が違う場合には同じものではありません

だったら貴方の収入に全てに税金がかかってるわけではないのはご存知ですよね?

会社から出てる交通費は所得税がかからないのはご存知ですよね?

そう言うものと同じです

これでもわからないなら小学生から勉強したらどうですか?
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贈与税は貰った側が払う税金です


1回に110万円超えたら税金を払うものです

例えば子供に資産を渡すのに、毎月10万円を振込したら贈与税はかかりません
だけど、1回に110万円以上を振り込みしたら貰った人に贈与税がかかります

そう言うものですよ?
初歩的な事ですいません
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政治家?自民党だけだと思うけど違うの?

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>年間110万円というのは一回のお土産に対してではなくて年間収入なのだから、政治家の収入が年間110万円超えてないわけないでしょ、ってことだよ



政治家の収入と、贈与された10万円分の商品券とは会計が別だよ?
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石破さんからもらった分については、皆返しているのでかかりません。



仮にもらっていたとして、他の収入もあるだろうという話については、1年間に受けた贈与全体から基礎控除額である110万円を差し引いて、プラスであるならその金額に応じた税率でかかります。

贈与税は現金以外の財産にもかかります。商品券についてはその額面で現金と同じ扱いです。
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贈与税は、年間110万円まで非課税みたいです。

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この回答へのお礼

そんなこと当然しってるけど、年間110万円というのは一回のお土産に対してではなくて年間収入なのだから、政治家の収入が年間110万円超えてないわけないでしょ、ってことだよ

お礼日時:2025/03/21 21:41

贈与税にはなりませんよ

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この回答へのお礼

根拠は?
まさか「年間110万円超えていなければ・・」なんて初歩的なこと言わないよねぇ!?

お礼日時:2025/03/21 21:41

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