
令和6年4月1日から不動産登記の名義変更が義務化になりました。違反すれば10万円以下の罰金と聞きましたが、その罰金は誰に請求が来るんですか?ウチの場合は、死んだ祖母の建物・土地の固定資産税から何までウチに負担が来ています。ウチの父は死んだ祖母の次男です。長男一家とは絶縁状態。他の兄弟たちも全部ウチに丸投げ状態。今、心配しているのが、全部押し付けられている、死んだ祖母の土地の固定資産税を支払ってきた、今も支払い続けているウチに罰金の支払い請求が来るんじゃないか?という不安です。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続登記の義務化というのは,簡単に言えば,ともかく,ある不動産について,その所有名義人が亡くなったことを知ったときには,その相続人が誰であるかが分かるように,相続人の名前を陶器に入れなければならないという制度です。
遺産分割協議ができていなくても,その義務はなくなりません。
この義務を怠ったときの制裁は,過料といって,刑事罰(前科になる)としての罰金ではありません。
この過料が課せられるのは,相続人の全員です。特定の誰か一人,ではありません。
ですから,あなたのお父さんのところにも過料を支払えという命令が来ますし,お父さんのお兄さんのところにも同じ命令が行きます。
また,この過料は,令和6年4月以前に相続が発生した不動産の相続人にも課せられます。No.3 の答えは間違いです。
猶予期間は3年ですので,令和6年4月以前に生じた相続について,相続登記をしないと,令和9年4月以降に過料の制裁が課せられることになります。この命令は,あなたのお父さんのところにも来るし,お父さんの兄弟山のところにも来ることになります。
それで,他の答えに面倒くさいことが色々書いてありますが,この義務を果たすために,簡単な手続が用意されました。
相続人申告登記という名前ですが,お父さんがおばあさんの子供であることが分かる戸籍謄本を用意して,法務局に申出をすれば,比較的簡単な手続で,その義務を果たすことができるようになっています。
ですから,他の兄弟さんはほったらかしにしても,あなたのお父さんだけでも手続をすることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
同も先日まで相続していた者です。
^^3年で5人?6人分の相続を行いました。結果からそうなるでしょうねぇ~~嚙み砕きますね^^NO2さまさまの手続きは「伸長の申し立て」と言います。
これは県庁所在地の家庭裁判所で行えます。
ただ、上記と相続税などの10か月は別物です。
ーーーー
で、次~~~NO1さまの補足とNO2さまの続き。
恐らく下記の時系列かな??と考えます。年代は凡その一例とお考え下さい。
①:2000年10月:祖母他界
②:2005年10月:祖父他界??
③:2025年 2月:父は死んだ祖母の次男です。
長男一家とは絶縁状態。他の兄弟たちも全部ウチに丸投げ状態。
=現在のお父様兄弟は4.5人などの数人
と、推測。
ーーーー
そうなると、下記の流れだと思います。
1,①の時代に戻って、戸籍謄本を取り、その時代での遺産分割協議書作成し、遺産を分割する。
2,②祖父様が他界していた場合、②の時代に戻って、更に行います。
処理方法は同じです。
3,同様に、祖母→祖父→その子供たち(血族・お父様)と言う風に順に相続処理を行います。
ーーーー
此処までは一般の流れです。
ーーーー
で、法律改正の件ですが、一概にじゃ明日郵送される!!!
とはならないでしょう。https://x.gd/ogW8q 過料なだけです。
ー抜粋ー
「変更があった場合、2年以内に登記しなければ、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。 ただし、「正当な理由」がある場合はこの限りではありません。 「正当な理由」の具体的な定義は今後の法務省の通達等で明確化される予定です。 この点については、将来的な通達に注意が必要です。2024/12/18」
昨年末に「今後の法務省の通達等で明確化される予定です。」との事。
ーーーー
ここまでもOKでしょうか?^^
で、本題。
うちも同じなんですよね~実際。
実家の土地祖父名義、建物祖父名義、で、戸籍謄本で親族10人集めて日本各地に郵送書類送付して、自分含めて9名はOKだったが、1人がNON!!
やりたがらない。これが実弟です。
恐らく、祖父や父の名前を残しておくことが「供養?」か何かと勘違いしております。
うちは、父が他界し、叔母が他界し(叔母は代襲相続の処理)叔母を調べたら父の前に他界した3名の相続処理が未処理。
「・・・・・??」でした。
で、各時代に戻り相続処理を1つずつ行った次第です。
現状、実家には過料(ご質問者様の言葉を借りれば罰金)が到着していない様です。
ーーーー
こちらにいざという時の対処方法があります。
https://www.orixbank.co.jp/column/article/329/#a …
ま、実際上記の事をA4用紙数枚に印刷して、調べている間に現状に至った。と言う事を自分は説明する予定です。
また、「非協力的な人間」が現存することもあるでしょう。これがネック。
そして、A:登記と、B:固定資産税は全く別ものです。
固定資産税の場合、市役所などですが相続処理が終わっていない場合、「代表」とか「払える人」に回ってくるだけです。
ま、いずれにせよ、当時当時の登記(相続処理)が終わっていない限りなんともなりません。
お互い頑張りましょう^^
ご参考までに('ω')ノ
No.3
- 回答日時:
罰金に関しては、過去に発生した相続が対象ではありません。
これから発生する相続登記での話です。
今後土地や建物を相続する人に登記義務が科せられます。
それから、法定相続人になりうる人が全員相続放棄したとしても、その不動産が国庫に帰属されるまで、固定資産税の支払いを始め、土地建物の管理義務はなくなりません。
だからといって今登記しなくても問題ないという訳ではありません。
次の相続が発生してからとなってからでは、相続人が増えてしまい、仲の良くない親族間だと余計に全員の書類を集めるのが大変になりますから、早めに登記するのが良いということになります。
土地建物を売れば、という話も、死んだ人の名義ではできません。
建物を解体する分は、相続登記せずとも相続人全員の書類が揃えば登記の滅失はできますけど。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は3ヵ月が期限ですが、手続きで延長する事は可能です。
ただ、このお話からは、もう随分と期間を過ぎているようですが、
それでしたら「相続」を完了したことになります。
お父さんが相続されたのでしたら、お父さんの名義に登記を変更しなければなりませんが、今は誰の名義になっているのですか?
亡くなられた祖母の名義のままですか?
相続税は納付していますか?
そういうことを防ぐために、「名義変更が義務化」されたんです。
今からでも名義変更されないといけません。
資産が負担になっているのでしたら、売ってお金に変えれば良いのでは?
既に相続税を納付していれば雑所得になりますが、
名義変更しないまま今になって資産に変えた場合には、相続税も加算されると思いますよ。
或いは、売買せずに「国」に所有権を移す事も出来ます。
寄付みたいなもんですね。
どうするのが得かは詳しい内容が一切不明ですので、
弁護士に相談するのが良いと思います。
丁寧なご回答アリガトウございます。祖母は十数年前に亡くなり、父が名義人になっていると思います。その父も3年前に亡くなり、世間が不動産登記の義務化という話題で騒がしくなってきたので、お恥ずかしい話しなんですが、頭を悩ませられております。
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