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タイトルの通りです。

だとすれば具体的にはどうすればよいのでしょうか?

教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中11~13件)

父親名義で登記されている土地、建物を相続者の持ち物とするために登記内容の変更をします。

これを相続登記と言います。
この手続きはその土地・建物の地域を管轄する法務局へ申請して行いますが、手続きには確かに相続者が相続する権利を有することを示す遺言書か遺産分割協議書、戸籍情報などが必要だったりしますので、まずは法務局へ相談に行かれるとよいです。懇切丁寧に手続き方法を教えてくれます。
なお、法務局のWebサイトにある相続登記に関する説明ページは以下です。遺言書の場合、遺産分割協議書の場合、それぞれの説明資料(PDFファイル)があります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_0 …

蛇足として。
万一その土地・建物がお父様の名義ではなくお父様のお父様(質問者様のおじい様)の名前などになっていると手続きが少し面倒になり、ご自身で行うのはちょっと大変かもしれません。その辺の確認と相談もいっしょに出来ます。

参考まで。
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2024年の4月1日から義務化されています。



土地家屋調査士や司法書士のお知り合いや伝手がない場合はお近くの法務局へ足を運びましょう。
分からないと言えば丁寧に教えてくださいます。
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