他の相続人に対する遺産隠しは犯罪にはならないのでしょうか?
犯罪にはならないからここでも他の相続人の遺産隠しで困っている方が多くいらっしゃるように思います。私自身も兄弟が遺産隠しをしていて困っています。何故遺産隠しは違法とされていないのでしょうか?
通常は相続税申告の前に遺産分割が為されるものかと思います。(実際には申告後分割が確定する事も多々あるのでしょうがそれはおいといて)
遺産分割の時の遺産隠しが違法とされていないのは何故でしょうか?遺産隠しがあった場合、確定した遺産分割が無効になるという事で違法とはされていないのでしょうか?二度手間になったらそれは別個に損害賠償なりするものだというのがこの国の法律と言う事なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺産分割協議書に遺産ひとつひとつの明細を書いておくことです。
或いは協議内容に納得できなければ、ハンコを押さないことです。
そうすることによって、少なくとも父名義の遺産(不動産、有価証券、
預金など)は勝手に処分はできないはずです。
(現金や動産は難しいですが)
No.2
- 回答日時:
こんにちは
少し誤解なさっているようですが、
「遺産隠し」は場合によっては、横領罪にあたります
ただし、親族間の横領罪は、親族相盗例という特則
(「法は家庭に入らず」といわれます)
があって、親告罪(被害者が告訴しなければ、犯罪は成立しない)
となります
なので、被害にあった親族が告訴すれば、刑法上の罪を問える可能性はありますが、
実際問題としては、親族に金銭的なメリットがあるわけではないし、
親族に刑罪を与えるのも気が引けるというのであれば、
告訴することなしに、話し合い又は、
民事だけで解決することも多いかもしれません
何らかの参考になれば幸いです
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
「法は家庭に入らず」か・・・
DVとかそうでないのもあるのでしょうが
遺産隠しはそうなのでしょうね・・・
刑法上の事となるとそれは別途やってくれと言われ
家裁の調停では取り合ってくれないのでしょうね・・・
身内にそんなことされるのは自業自得とされてしまうのだろうな
悲しいです
No.1
- 回答日時:
うーーん、刑法と民法の違いですね。
民法とは財産(お金)に関することを取り締まる法律です。(チト言い過ぎかな)だからお金で解決できるのです。遺産隠しもお金ですよね。
警察も民事不介入です。お金のことは当事者で解決してください。っていう方針。(だって財産をいくら隠している?って、公務員の給料を使って調べだしたらキリが無いでしょ?)
遺産隠しがいくら・どこの口座にある。位は最低限、ご自身で調べてください。だって、貴方のために俺の税金が使われるのはイヤです。
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
勿論自分で出来る範囲は調べるのですが
あとは無いと言われたらそれで終わり
ま、そういうもんなのでしょうね・・・
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