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遺産相続の際に遺産分割協議書というものがありますが、遺産一部分割協議書というものは有効なのでしょうか?

具体的には、当方のこの件に関する遺産には不動産、動産があるのですが、その遺産一部分割協議書には動産のみの記載があり、不動産に関する旨の記載がありません。

もちろん全遺産についての遺産分割協議書であれば話が進むのですが、遺産一部分割協議書というものが送られてきてこれでは話が進まないと困惑している次第です。

いろいろ検索しましたが、遺産一部分割協議書という表現の事例がなく、質問させて頂いた次第です。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

分割協議書というのは相続権者の当事者間の合意を示す書類ですから、全体であろうと一部であろうと、その協議書に書かれた範囲内で当事者が合意して署名捺印したものであれば、無効とする根拠はないと思います。


一般論では、全体が決まらないと部分だけでは納得できないというのが人情でしょうが・・・、それでも一部だけ先行して合意できれば、その部分の相続は可能だと思います。
ただし、税務の相続分割処理の可否については定かではありません。
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遺産のうちの一部についてのみ記載のある遺産分割協議書も、その部分においては有効です。


協議の整った部分についてのみ遺産分割協議書を作成するということは実務上もしばしばあることです。
もちろん「協議の整った部分について作成する」という前提ですので、納得のいかない協議書に署名調印する義務は全くありません。
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