
No.1
- 回答日時:
株券の名義変更には、前株主の同意を必要とされていません。
株主が紛失や盗難の届出がない場合は、持ち主が株券と名義変更請求書・株主票を添えて、会社または、名義書き換え代理人(信託銀行が多いです)に申し出れば書き換えすることができます。
3月が決算であれば、6月末に名義書き換え停止期間が終了していますので手続きができます。
(内緒での追記事項ですが・・・書き換え時に前株主の死亡や相続等の相談があれば、相続関係の書類の提出を必要としますので、書き換え手続きが大変難しくなります・・・)
この回答への補足
k-f3様、早速のご回答ありがとうございます。今回の場合、まず父が相続し、私が贈与されることになると思うのですが、父の同意だけで相続手続きができるのかどうかがお聞きしたいポイントでした。よろしくお願いいたします。
補足日時:2007/07/05 01:34お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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