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私の父にあたる人と母は私が9歳、弟が8歳の時に離婚しています。
詳しいことを母に確認をしてはいないので、憶測の部分がありますが、この離婚に関る相続について疑問があります。

離婚後私と弟は母とともに生活をすることを決めました。
離婚時には養育費の支払いの取り決めがあったようですが、それは一度も支払われませんでした。
母は毎日懸命に働き非常に苦労をして私たち兄弟を育ててくれました。
また、父にあたるひとはその後再婚をし、一人お子さんがいるようです。

醜い感情であることは重々承知していますが
養育費の支払いすら行わなかった上に、全く誠意のない対応が続いたことに、大人になった今でもやりきれない思いで一杯です。

せめて、最期くらいは「父親」としての義務を果たしてもらいたいと思っています。

父死亡時に相続権を持つのは「後妻」「後妻の子」「先妻の子」であるそうなので、私と弟にも相続の権利が発生すると認識しています。

疑問に思っていることは

「父死亡時に後妻側から連絡が来なくても、確実に相続をするためにはどうしたら良いのか」

という点と
後妻が先妻の子にできるだけ相続の内容を少なくし、自分の子どももしくは後妻自身ができるだけ多く相続をするための方法(生前分与や父による遺言?自信がないです)があると思うのですが

「その方法はどのようなものか」
「その画策を先妻の子は阻止することができるのか。できるならばその方法はどのようなものがあるか」

を知りたいと思っています。
過去の似たような事例を探したつもりですが、これといったものを見つけることができませんでした。
大変読みにくい上に、気持ちの良い話ではないかと思いますが、ご存知の方のお知恵をお借りできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (14件中1~10件)

ご質問を頂きましたので、お邪魔致します。



>印鑑代等を貰い実印を押す・・・

被相続人が長男などと同居(或いは同業)財産が住んでいる土地・農地等
しかない場合、相続により売却する事になりますが、それでは困るので
他の相続人が法定相続の権利を放棄し署名・実印を押します。
その際、ハンコ代と称して50万~(一般例は無いです)の金額を貰う事は多いです。

>相続の権利を持つ者全員が同意しているわけではないのに、誰かが勝手に決定をしてしまうことでしょうか。

箪笥預金だけの場合は可能でしょうが、普通は不動産・銀行預金・有価証券などが
絡むのでその様な事は無いと思います。
田舎では被相続人から土地の登記を変更せず世代が変わってしまうケースも多いです。
紛争を後に回した結果、相続人達に家族意識は無く相続者も増え非常に複雑となります。

>先妻の子抜きで手続きをしたとしても、それは後日無効として再度やり直すことができるとの認識でよろしいでしょうか。

その通りですが、先にも書きましたように、貴方も含め相続人全員の署名・印が無いと
土地登記などの手続きが必要な物は出来ないです。
他に遺言書偽造・遺産分割協議書偽造も疑えますがそれが発覚した場合は偽造者は
相続人としての資格を失います。

>その小額とはどの程度が基準になっているのでしょうか。

弁護士事務所の状況により違いは有ると思いますが、
着手金・・・最低金額は凡そ10万円です。通常30万円~となります。
この他、実費・報酬となりますのでそれに見合わない金額は受けれないです。
相談者さんの書込みから判断すると土地が殆どになりますので、
地域により違いは有りますが千万単位以上になる事は想像できますので、
小額では無いと思います。

>遺産分割協議前でも可能

遺産分割協議書は無くても相続は出来ますが、後々揉めることが無いように作製します。
また、銀行は預金額を相続人に銀行自ら進んで見せる義務は有りませんが、
正規の手続きを経た相続人から被相続人の残高証明書の発行を拒むことは出来ません。

遺産分割協議書無き場合の払戻手続き
・被相続人の戸籍・除籍謄本(出生から死亡までの連続した物)
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)
・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・相続人全員の払戻依頼書(相続人全員が署名・捺印したもの)
・預金通帳、届出印
銀行への提出書類は相談者さんも含めた相続人全員の承諾が必要です。
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少しでも多くを望まれるならば、遺言しか方法がないように思います。


でも、遺言を書いてもらっても、遺留分が残りますので、すべての財産をもらうのは無理だと思います。
また、遺言も、単に書いてもらうのではなく、ちゃんと、法的書類の形で残さないと、意味がないかもしれません。
私なら、まず、不動産を調べます。
例えば、自宅なら、だれの名義になっているか?
次に、戸籍関係。
お父さんの出生までの戸籍をすべて、取り寄せます。
ここで、案外、他にも相続人が居た場合は、少なくありません。
あと、一番肝心なところですが、お父さんは、資産をお持ちなのでしょうか?
また、死亡時に、資産より、負債が多かった場合は、何ももらえないと思います。
また、不動産が何かの抵当に入っていた場合も、同じような事になると思います。
あと、相続登記は、委任状をもらえば、誰でも出来ます。(資格は不要)
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えらいことになってますなぁ~(笑)



質問の原点に戻りましょう。

お父さんが亡くなれば、当然に相続が発生します。
現在の妻、子がお父さんの相続財産を相続する
手続きに入る場合に、必ず、相続人を確認することに
なります。
当然、戸籍謄本その他で、相続人を確定します。
そうすれば、必然的に質問者さんが相続人の
一人であることが判明するわけです。
遺産分割協議をするにも、質問者さんを
無視してできないわけですし、質問者さんを
抜きにして、相続手続きを進めることは
できないわけですから、必ず、何らかの
連絡が入ります。
交渉のテーブルにつけるチャンスがあるわけです。
その時に、今までの貴女が蒙った諸々の事情を
考慮して交渉していけばいいわけです。
知らないうちに亡くなって、知らないうちに
相続財産を処分されるおそれがあるなら、
一年に一度くらい、亡くなっていないか
調べておくことも必要です。

もっと、突き詰めて、お父さんが生前中に
それなりの補償をしてもらいたいなら、実際に
お父さんに会われて、きちんとした書面で、
一定の財産を遺贈してもらうなりの内容を
書いてもらうべきですね。
現在の奥さんや子供さんに内緒で、
不動産をもらうように遺言でもしておいて
もらいましょうか?(笑)
遺言してもらっていれば、現在の奥さんや
子供の意向は関係なく、その財産は、
貴女のものになりますよ。

以上です。
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>>pietabaさん


>>yasu99さん

なんか、資格による業務の考え方が滅茶苦茶ですよ。

弁護士・・・全ての法律事務を扱える

司法書士・・・不動産登記・商業登記(会社設立、役員変更など)・供託の代理、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成、訴額が140万以下の代理(和解、訴訟代理人など全て)、及びこれらの相談

行政書士・・・他の法率で制限されていない書類作成(県庁、市役所などに提出する書類が主体)、その相談

まず、行政書士に登記手続きは一切できません。登記に関する書類作成もダメです。法律相談はできません。遺産分割協議書は作成できます。作成できる書類に関して相談できますが、弁護士法・弁理士法・司法書士法・公認会計士法・税理士法・社会保険労務士法・海事代理士法・土地家屋調査士法などに制限されますので、税金関係の書類や社会保険関係書類、特許関係書類、裁判関係書類、登記関係書類などは作成できないので、それらに関する相談もできず、実質的にも法律相談できませんし、もちろん標榜もできません。

司法書士は不動産登記・商業登記・供託に関しては相談から代理まで全て行えます。訴額が140万以下であるなら、法律相談も訴訟代理人もできます。裁判関係書類作成も業務ですので、書類作成の前提として実質的に全ての法律相談はできます。ただし、弁護士法により「法律相談」を標榜することはできません。
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>土地などの不動産は生前に名義の変更などをすることができるのでしょうか。


もしそのような可能性があるのであれば、名義変更された不動産は分割の対象外ということになりますか?

*もちろん生前に名義変更できます。その名義変更がどのような原因で行われたかが問題になるでしょうね。
たとえば、売買契約に基づくものなら、相続対象から完全に外れてしまいます(しかし、それを売ったお金が死亡時に残っておれば、そちらが相続財産となりますが)。
もし、生前贈与なら相続財産に含めて遺産分割を争うことができると思います(ケースによりますが)。


>相続人の一人が預金を引き出した際、後にその事実がわかれば先の回答にあるように「再配分」の対象になるのでしょうか。

*本来そのようなことがあってはならない(銀行のうっかりのために)のですが、もしそうならば、分割協議の対象となります。

実際にこのような銀行のミスがありました。このとき、引き出した人に交渉して埒があかなかったので、銀行に「他の正当な相続人の権利を侵害した」ということで苦情を申し立てたところ、銀行から引き出した人に預金返還の法的措置を踏まえての請求がいきました。

>もしこちらが知らぬうちに父にあたる人が去り、そのまま先方のみで手続きを完了し、その事実を一切私が知らずに再配分の依頼をしなければ、そのままになってしまいますよ、という認識でよいのでしょうか。

*知らなければそのままですが、知ったときに無効を申し立てて、分割協議をやり直すようにすればいいのです(知ってから放置すると時効になってしまいます)。

>「分割協議前でも可能」との記載も見受けられますが、本来であれば父に当たる人が生きているうちに各方面へ依頼をしておくべきことがあるということでしょうか。

*いいえ、被相続人が生きているときには相続というのは発生しませんので、あくまでも、被相続人が亡くなられてからのことです。
「分割協議前でも可能」というのは、相続人全員の同意があれば、被相続人名義の銀行預金を解約できると言ったのです。銀行にとっては分割協議書なるものは関係ないのです(自行の預金だけを問題にするので)。見せる義務もありません。

>最も良い方法としては実際に父に当たる人と相続権を持つ全員が直接話をすることだとは思いますが、私自身はできれば、先方に知られずにできるだけの手続きをしておきたいと望んでいます。
先方には全く知られずに、遺産に関する手続きの依頼をすることは可能なのでしょうか。

*被相続人の生存中は、なんら遺産に関する手続きを依頼するということはないと思いますが、どのようなことが必要だと思われているのでしょうか?
せいぜい、財産がどれくらいあるのかを把握するくらいではないですか?

>私は今の段階で父にあたる人の財産を調べることができるのでしょうか?

*興信所などの調査機関に調査を依頼するのが確実だとは思いますが、今の段階でするのか、それとも相続開始を知った時点で行えばよいのか、迷うところです。

>弁護士(または書士)に依頼→弁護士/書士にて財産調査→正式に依頼
のようになるのでしょうか。

*説明の仕方が悪かったので誤解を与えてしまいました。
今回のように、ここでお尋ねのような事柄について、あらかじめいろいろな法的なことを知りたいというのなら、弁護士などに法律相談されればいいと申し上げました。
お父さんが存命中は、財産がどれくらいあるのか知りたいと言うのなら調査機関に直接依頼されればいいでしょう。
で、相続開始を知ったときに、既にあなたに連絡することなく遺産分割がされていたときは、かつて弁護士等に相談された内容で相手方に交渉されればいいのです。
そしてもめた場合は、改めて紛争解決のために弁護士に依頼することとなるでしょう。このときの弁護士料は他の方が述べられているように高額だということです。
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お邪魔します、司法書士の資格試験、勉強中の者です。



興味深く論争を読ませていただきましたが、
書き込み内容はどちらも正しい事を言ってるだけです。
お互い微妙に論点をズラして書き込んでる様に見えます。

・法律問題を扱い収入を得る事が出来るのは弁護士だけ
・司法書士・行政書士は分割協議書・登記手続き等をする
 
司法書士等が日常、依頼主から相談の受け答えは行われてますが、
料金は書類作製料や登記手続料になります。
また、問題クリアーしないと書類作製・登記手続きも出来ません。
しかし、実際に紛争間に入り法律をかざして解決を試みる行動は
見た事が有りませんし行わないでしょう。

・依頼料の件です。
ANo.6の方が書かれた様に弁護士に依頼した場合、
料金はそれ相応に掛かります。
着手金は基本的に前払いになります(話し合いによっては前金で
全額払わずとも済ます事が出来るかも知れません)ので、
事前に用意が出来るかも重要な要素です。

相続において紛争が起きそうであれば、弁護士依頼も仕方ないですが
其処まで大掛かりな事をしたくなければ有料ネット相談等もあります。
或いは余り期待は出来ませんが、市町村でしている無料相談も有ります。

何れにしましても、紛争が済めば登録手続に入りますので、
司法書士等の専門家に頼まれる事になると思います。
司法書士・行政書士に書類作製料や登記手続料を依頼した場合、
10万円台で済むかの保障出来ませんが、高額では無いと思います。
どちらも業務内容が全く違いますので論争は無意味です。

・必ず相談者に相続に関する連絡が来るか?
本来、非相続者のお子さんである以上、遺産相続の件で相談者の
承諾(実印取得)を得ないといけないのですが、現実は預金等を
非相続者が入院中など亡くなる前に動かすケースは多いです。
相談者は父親の状況を有る程度、把握しておく方が良いです。

相談者には留分減殺請求が出来ます、これは時効が有りますので
注意が必要です。
 相続があったこと知った時から1年で時効
 権利を行使しないで10年経過で時効

・銀行の件
同じ銀行内に複数口座を持っている場合、口座数分の書類を用意
させる所が多いですが、遺産分割協議書の綴りを銀行側にてコピー
を取ると思いますので、相続者が煩うことは無いと思います。
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お邪魔します、司法書士の資格試験、勉強中の者です。



興味深く論争を読ませていただきましたが、
書き込み内容はどちらも正しい事を言ってるだけです。
お互い微妙に論点をズラして書き込んでる様に見えます。

・法律問題を扱い収入を得る事が出来るのは弁護士だけ
・司法書士・行政書士は分割協議書・登記手続き等をする
 
司法書士等が日常、依頼主から相談の受け答えは行われてますが、
料金は書類作製料や登記手続料になります。
また、問題クリアーしないと書類作製・登記手続きも出来ません。
しかし、実際に紛争間に入り法律をかざして解決を試みる行動は
見た事が有りませんし行わないでしょう。

・依頼料の件です。
ANo.6の方が書かれた様に弁護士に依頼した場合、
料金はそれ相応に掛かります。
着手金は基本的に前払いになります(話し合いによっては前金で
全額払わずとも済ます事が出来るかも知れません)ので、
事前に用意が出来るかも重要な要素です。

相続において紛争が起きそうであれば、弁護士依頼も仕方ないですが
其処まで大掛かりな事をしたくなければ有料ネット相談等もあります。
或いは余り期待は出来ませんが、市町村でしている無料相談も有ります。

何れにしましても、紛争が済めば登録手続に入りますので、
司法書士等の専門家に頼まれる事になると思います。
司法書士・行政書士に書類作製料や登記手続料を依頼した場合、
10万円台で済むかの保障出来ませんが、高額では無いと思います。
どちらも業務内容が全く違いますので論争は無意味です。

・必ず相談者に相続に関する連絡が来るか?
本来、非相続者のお子さんである以上、遺産相続の件で相談者の
承諾(実印取得)を得ないといけないのですが、現実は預金等を
非相続者が入院中など亡くなる前に動かすケースは多いです。
相談者は父親の状況を有る程度、把握しておく方が良いです。

相談者には留分減殺請求が出来ます、これは時効が有りますので
注意が必要です。
 相続があったこと知った時から1年で時効
 権利を行使しないで10年経過で時効

・銀行の件
同じ銀行内に複数口座を持っている場合、口座数分の書類を用意
させる所が多いですが、遺産分割協議書の綴りを銀行側にてコピー
を取ると思いますので、相続者が煩うことは無いと思います。
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#6さんへ


法律相談を業とすることは弁護士以外にはできません(弁護士法72条)。

ただし、司法書士は不動産の相続登記にかかる部分については相談にのることが出来ます(司法書士法第3条5号)。
相続全体について相談を受けることはできないということです(ボランティアでやる分については問題ありませんが)。

なお、弁護士の法律相談だけの料金ならば、半時間で5000円程度だったと思います。

この回答への補足

法的な問題から考えると、弁護士が本来の専門家とのことですね。

ただ、回答6にてお教えいただいたように、弁護士への依頼となると小額の場合は断られるようです。
ここでも一つ疑問なのですが、私は今の段階で父にあたる人の財産を調べることができるのでしょうか?
その財産高によっては依頼先を選択しなくてはならないのではないかと思うのですが、その調査はどうしたらよいのでしょうか。

弁護士(または書士)に依頼→弁護士/書士にて財産調査→正式に依頼
のようになるのでしょうか。

もしおわかりになりましたらお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/03/07 14:42
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度々失礼致します。


箪笥預金については不明なのは勿論ですが
一般家庭の金銭流動は殆ど金融機関を通しますので、
相続権のある者が調べることは可能です。

また、仮に纏まった金額を直に遣り取りしてたとしても、
領収書・帳簿・申告書など何らかの手がかりが有るので突き止める事は出来ます。

遺産分割の書類作製や相続相談は私の夫が司法書士・行政書士・土地家屋調査士の
看板を掲げ事務所をしており、日常的に受けている業務の為、自信を持って言えます。

訴訟となった場合でも事前に司法書士・行政書士に相談しておけば
後々弁護士に支払う金額を抑える事が可能です。

弁護士に依頼した場合
(1)相続紛争が有る場合 例)3000万円の場合
・着手金・・・相続額の4~8パーセント 凡そ120万~200万以上
・報酬・・・・経済的利益の10~20パーセント 凡そ300万~
・他に印紙、鑑定費用等経費・交通費等実費・日当等の規定有り
(2)相続紛争が無い場合 例)3000万円の場合
・着手金・・・50万~
・報酬・・・・100万~
小額の場合は殆ど断られます。

相続に関する内容を弁護士に依頼すると幾ら掛かるか考えれば安易に弁護士に相談
と言うのは疑問に思います。
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この回答へのお礼

弁護士に依頼をすると、司法書士・行政書士に依頼をする時よりも費用的に差が出てくるようですね。
弁護士依頼時の費用が大変参考になります。
ありがとうございます。

小額の場合は断られるとのことですが、その小額とはどの程度が基準になっているのでしょうか。

必ず年長者からこの世を去っていくわけですが、全ての家でこのような手続きをしているのか、と疑問だったのですが、恐らくほとんどは「小額」に該当ということでしょうか。

私の場合も実際にどのような金額になっているのかは全然見当もつきません。
恐らく資産家なわけでもなく、少しの土地と持ち家と倉などがある程度だったと記憶しています。

ただ、心情的なものにより、小額だからといってうやむやにするつもりがないというだけのことなので、私の場合は司法書士か行政書士に依頼するのが良いのかもしれませんね。

お礼日時:2005/03/07 14:40

>#4さんへ


相続人全員の書類が揃っていないと無効となることには、そのとおりなのですが、「必ず貴方に連絡を取り承諾を得るはず」ということについては、それは断定できないということを言ったのです。

質問者を除外して遺産分割した場合は無効となるので、再度分割協議となるということです。

それと、銀行預金の解約については、全相続人を証明できる除籍謄本などの書類と、相続人全員の解約の承諾を証明するもの(実印、印鑑証明)が求められます。これは分割協議前でも可能です。口座別に必要なのではなく、銀行支店別で可能です(経験済みです)。

それ以外の財産、例えば現金などは、それこそ質問者を除外して分割されてしまうおそれがあるということです。

それと、行政書士というのは行政機関(役所)へ書類を代行して提出することを業とする人であって、遺産相続の相談相手としては不適当です。

司法書士は裁判所、法務局(登記所)を対象として代行してくれる人なので相談相手とはなり得ます。が、そこまでであって、幅広い法律知識が必要だし、相手方との交渉役とはなりえません。
このようなことから、弁護士が妥当だと申し上げました。
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この回答へのお礼

「必ず貴方に連絡を取り承諾を得るはずと断定はできない」
というのは、もしこちらが知らぬうちに父にあたる人が去り、そのまま先方のみで手続きを完了し、その事実を一切私が知らずに再配分の依頼をしなければ、そのままになってしまいますよ、という認識でよいのでしょうか。

また「分割協議前でも可能」との記載も見受けられますが、本来であれば父に当たる人が生きているうちに各方面へ依頼をしておくべきことがあるということでしょうか。

最も良い方法としては実際に父に当たる人と相続権を持つ全員が直接話をすることだとは思いますが、私自身はできれば、先方に知られずにできるだけの手続きをしておきたいと望んでいます。
先方には全く知られずに、遺産に関する手続きの依頼をすることは可能なのでしょうか。

お礼日時:2005/03/07 14:31

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