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私の父にあたる人と母は私が9歳、弟が8歳の時に離婚しています。
詳しいことを母に確認をしてはいないので、憶測の部分がありますが、この離婚に関る相続について疑問があります。

離婚後私と弟は母とともに生活をすることを決めました。
離婚時には養育費の支払いの取り決めがあったようですが、それは一度も支払われませんでした。
母は毎日懸命に働き非常に苦労をして私たち兄弟を育ててくれました。
また、父にあたるひとはその後再婚をし、一人お子さんがいるようです。

醜い感情であることは重々承知していますが
養育費の支払いすら行わなかった上に、全く誠意のない対応が続いたことに、大人になった今でもやりきれない思いで一杯です。

せめて、最期くらいは「父親」としての義務を果たしてもらいたいと思っています。

父死亡時に相続権を持つのは「後妻」「後妻の子」「先妻の子」であるそうなので、私と弟にも相続の権利が発生すると認識しています。

疑問に思っていることは

「父死亡時に後妻側から連絡が来なくても、確実に相続をするためにはどうしたら良いのか」

という点と
後妻が先妻の子にできるだけ相続の内容を少なくし、自分の子どももしくは後妻自身ができるだけ多く相続をするための方法(生前分与や父による遺言?自信がないです)があると思うのですが

「その方法はどのようなものか」
「その画策を先妻の子は阻止することができるのか。できるならばその方法はどのようなものがあるか」

を知りたいと思っています。
過去の似たような事例を探したつもりですが、これといったものを見つけることができませんでした。
大変読みにくい上に、気持ちの良い話ではないかと思いますが、ご存知の方のお知恵をお借りできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (14件中11~14件)

度々、失礼致します。


後々見られた方の為に間違い無きよう書き込みます。

1.遺産分割協議書作製に必要書類
(1)被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
(2)被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
(3)相続人の住民票
(4)相続人の印鑑証明書
(5)相続人の実印
(6)相続人の戸籍謄本
(7)相続関係説明図
よって、相談者の名前も必ず表示されます。
相談者の実印・印鑑証明(これは相談者本人にしか用意できません)無き書類は不備がある為、遺産分割協議書は無効です。

2.銀行への提出書類
(1)遺産分割協議書(1.で作成した書類の綴りコピーでOK)
(2)口座解約請求書(銀行備付用紙)相続人全員の署名・捺印が必要
(3)口座の数だけ必要になります

以前は小額の場合、窓口で粘れば課長クラスの裁量で書類不備でも処理してくれましたが、現在、この手の争いに巻き込まれる事を極端に嫌いますので、残金20万円程度でも書類不備では口座解約などは無理です。
ただ、世間一般に被相続人が亡くなる前(或いは口座がロックされない内)に葬儀費用などとして、数百万円程度を引き出すことは良く有ります。

しかし、相続人である事を証明すれば被相続人の口座の金額変動一覧をコピーしてくれる筈ですので、取引銀行が解かれば不正な事は出来ません。

なお、遺産で揉め訴訟騒ぎになれば弁護士に依頼するでしょうが、一般的にその前の段階では司法書士・行政書士への相談で十分です。
書類作製と不動産登録なら10万年台でしてくれると思います。
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この回答へのお礼

詳しい内容でのご説明、ありがとうございます。
必要な手続き、書類に関して理解が深まりました。
いずれにしても、先妻の子抜きで手続きをしたとしても、それは後日無効として再度やり直すことができるとの認識でよろしいでしょうか。

費用にも触れてくださったので、大変参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/07 14:22

>必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。



*違います。
不動産登記などは相続人全員の承諾印が必要なため、そのようなケースになると思いますが、動産、たとえば銀行預金などは、完全なチェックはしません。
銀行員全員がそのような知識を持ち合わせていると思われますか?
相続人の一人であることを証明すれば代理で引き出せたりします(私の周りでも実例があります)。

なお、この場合の専門家は行政書士は不適当です。やはり弁護士ですね。
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この回答へのお礼

不動産と動産で分けて考える必要があるということですね。

全く知識がなくて、想像でしかないのですが、土地などの不動産は生前に名義の変更などをすることができるのでしょうか。
もしそのような可能性があるのであれば、名義変更された不動産は分割の対象外ということになりますか?

相続人の一人が預金を引き出した際、後にその事実がわかれば先の回答にあるように「再配分」の対象になるのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ないですが、もしよろしければご教示いただければと思います。

お礼日時:2005/03/07 14:07

「遺産分割協議書」と「相続登記」をする際の必要書類に


お父様の出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで連続したもの全てが
必要となります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

当然、貴方の事も記載されてますので、貴方を無視すれば
書類不備となり、遺産分割協議は無効となります。
必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。

法定相続どおりに行えば面倒がないのですが、
未だに多いのが世襲的な相続で、
長男以外が印鑑代等を貰い実印を押すケースですね。

遺言書・生前贈与・寄与分など複雑に絡んできますので
やはり、専門家(司法書士・行政書士)に相談された方が良いです。

お母様は養育費を支払われなかった時に対応を確りとすべきでしたね、
強制執行なども出来たと思いますが・・・
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この回答へのお礼

mati nat さま

この度は回答ありがとうございます。

「貴方を無視すれば書類不備となり、遺産分割協議は無効となります。必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。」

とのことなので、こちらから特に連絡はする必要がないとの認識でよいのでしょうか。
ただ、これは法定通りの面倒がない場合、とのことですね。

「世襲的な相続で長男以外が印鑑代等を貰い実印を押すケース」

があるとのことですが、これがどういうことなのかがわかりません。
相続の権利を持つ者全員が同意しているわけではないのに、誰かが勝手に決定をしてしまうことでしょうか。
そのようなことが行われた場合は、申し立てた場合に無効になるのでしょうか?

専門家への相談をということですが、父に当たる人がまだそれ程高齢ではなかったはずと思い、先に基礎知識をと思っておりました。
時期が近付いたらそのようにするかと思います。

養育費に関しては、母の気持ちに関る部分であったと思うので、私は何とも言えません。
恐らく婚家に散々虐げられたことが婚姻関係を解消した大きな理由であると思います。
その家にたとえ正当であっても「金銭の要求」をすること自体が耐えられなかったのではないかと思っています。
ただ、母にそのような思いをさせたことも含めて、私はこの手続きをおろそかにしたくないと考えております。

お礼日時:2005/03/07 13:58

お父さんが亡くなられたときの相続ですが、法定相続割合は、後妻に2分の1,残りの2分の1をあなた方兄弟と後妻の子供で均等に配分することになります。


生前贈与も遺産に含めて配分を考えることが出来ます。

お父さんは遺言であなた方に財産を残さないとしても、遺留分として法定相続分の2分の1の権利があります。
逆に言えば、お父さんは遺言で2分の1だけ自分の思うとおりに処分できるということです。
算定例として、後妻の子供が1人とすると、あなたの遺留分は
1/2 × 1/3 × 1/2 = 1/12 となります。

お父さん死亡時に連絡が来なくて、遺産分割協議に参加できなかった場合ですが、これには後に気付いた時点で遺産分割の再協議をすればいいのです。遺産分割の再配分となります。
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この回答へのお礼

yasu99さま

回答ありがとうございます。
「生前贈与も遺産に含めて配分を考えることが出来ます」
とのことなので、現在の父方で土地、財産を全て後妻・後妻との子の名義にしたとしても、全てを含めることができるとのことですね。
ただ、遺言があった場合は最大1/2にしか権利が及ばないという認識でよろしいでしょうか。(私たち兄弟についても父についても)

遺産分割協議に参加できなかった場合は再配分が可能とのことですが、この再配分は時効があるというようなことはないのでしょうか?以前、どこかでそのような記載を見かけた気がしたので、気になっておりました。

お礼日時:2005/03/07 13:43

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