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私の父にあたる人と母は私が9歳、弟が8歳の時に離婚しています。
詳しいことを母に確認をしてはいないので、憶測の部分がありますが、この離婚に関る相続について疑問があります。

離婚後私と弟は母とともに生活をすることを決めました。
離婚時には養育費の支払いの取り決めがあったようですが、それは一度も支払われませんでした。
母は毎日懸命に働き非常に苦労をして私たち兄弟を育ててくれました。
また、父にあたるひとはその後再婚をし、一人お子さんがいるようです。

醜い感情であることは重々承知していますが
養育費の支払いすら行わなかった上に、全く誠意のない対応が続いたことに、大人になった今でもやりきれない思いで一杯です。

せめて、最期くらいは「父親」としての義務を果たしてもらいたいと思っています。

父死亡時に相続権を持つのは「後妻」「後妻の子」「先妻の子」であるそうなので、私と弟にも相続の権利が発生すると認識しています。

疑問に思っていることは

「父死亡時に後妻側から連絡が来なくても、確実に相続をするためにはどうしたら良いのか」

という点と
後妻が先妻の子にできるだけ相続の内容を少なくし、自分の子どももしくは後妻自身ができるだけ多く相続をするための方法(生前分与や父による遺言?自信がないです)があると思うのですが

「その方法はどのようなものか」
「その画策を先妻の子は阻止することができるのか。できるならばその方法はどのようなものがあるか」

を知りたいと思っています。
過去の似たような事例を探したつもりですが、これといったものを見つけることができませんでした。
大変読みにくい上に、気持ちの良い話ではないかと思いますが、ご存知の方のお知恵をお借りできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (14件中11~14件)

ご質問を頂きましたので、お邪魔致します。



>印鑑代等を貰い実印を押す・・・

被相続人が長男などと同居(或いは同業)財産が住んでいる土地・農地等
しかない場合、相続により売却する事になりますが、それでは困るので
他の相続人が法定相続の権利を放棄し署名・実印を押します。
その際、ハンコ代と称して50万~(一般例は無いです)の金額を貰う事は多いです。

>相続の権利を持つ者全員が同意しているわけではないのに、誰かが勝手に決定をしてしまうことでしょうか。

箪笥預金だけの場合は可能でしょうが、普通は不動産・銀行預金・有価証券などが
絡むのでその様な事は無いと思います。
田舎では被相続人から土地の登記を変更せず世代が変わってしまうケースも多いです。
紛争を後に回した結果、相続人達に家族意識は無く相続者も増え非常に複雑となります。

>先妻の子抜きで手続きをしたとしても、それは後日無効として再度やり直すことができるとの認識でよろしいでしょうか。

その通りですが、先にも書きましたように、貴方も含め相続人全員の署名・印が無いと
土地登記などの手続きが必要な物は出来ないです。
他に遺言書偽造・遺産分割協議書偽造も疑えますがそれが発覚した場合は偽造者は
相続人としての資格を失います。

>その小額とはどの程度が基準になっているのでしょうか。

弁護士事務所の状況により違いは有ると思いますが、
着手金・・・最低金額は凡そ10万円です。通常30万円~となります。
この他、実費・報酬となりますのでそれに見合わない金額は受けれないです。
相談者さんの書込みから判断すると土地が殆どになりますので、
地域により違いは有りますが千万単位以上になる事は想像できますので、
小額では無いと思います。

>遺産分割協議前でも可能

遺産分割協議書は無くても相続は出来ますが、後々揉めることが無いように作製します。
また、銀行は預金額を相続人に銀行自ら進んで見せる義務は有りませんが、
正規の手続きを経た相続人から被相続人の残高証明書の発行を拒むことは出来ません。

遺産分割協議書無き場合の払戻手続き
・被相続人の戸籍・除籍謄本(出生から死亡までの連続した物)
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)
・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・相続人全員の払戻依頼書(相続人全員が署名・捺印したもの)
・預金通帳、届出印
銀行への提出書類は相談者さんも含めた相続人全員の承諾が必要です。
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>>pietabaさん


>>yasu99さん

なんか、資格による業務の考え方が滅茶苦茶ですよ。

弁護士・・・全ての法律事務を扱える

司法書士・・・不動産登記・商業登記(会社設立、役員変更など)・供託の代理、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成、訴額が140万以下の代理(和解、訴訟代理人など全て)、及びこれらの相談

行政書士・・・他の法率で制限されていない書類作成(県庁、市役所などに提出する書類が主体)、その相談

まず、行政書士に登記手続きは一切できません。登記に関する書類作成もダメです。法律相談はできません。遺産分割協議書は作成できます。作成できる書類に関して相談できますが、弁護士法・弁理士法・司法書士法・公認会計士法・税理士法・社会保険労務士法・海事代理士法・土地家屋調査士法などに制限されますので、税金関係の書類や社会保険関係書類、特許関係書類、裁判関係書類、登記関係書類などは作成できないので、それらに関する相談もできず、実質的にも法律相談できませんし、もちろん標榜もできません。

司法書士は不動産登記・商業登記・供託に関しては相談から代理まで全て行えます。訴額が140万以下であるなら、法律相談も訴訟代理人もできます。裁判関係書類作成も業務ですので、書類作成の前提として実質的に全ての法律相談はできます。ただし、弁護士法により「法律相談」を標榜することはできません。
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えらいことになってますなぁ~(笑)



質問の原点に戻りましょう。

お父さんが亡くなれば、当然に相続が発生します。
現在の妻、子がお父さんの相続財産を相続する
手続きに入る場合に、必ず、相続人を確認することに
なります。
当然、戸籍謄本その他で、相続人を確定します。
そうすれば、必然的に質問者さんが相続人の
一人であることが判明するわけです。
遺産分割協議をするにも、質問者さんを
無視してできないわけですし、質問者さんを
抜きにして、相続手続きを進めることは
できないわけですから、必ず、何らかの
連絡が入ります。
交渉のテーブルにつけるチャンスがあるわけです。
その時に、今までの貴女が蒙った諸々の事情を
考慮して交渉していけばいいわけです。
知らないうちに亡くなって、知らないうちに
相続財産を処分されるおそれがあるなら、
一年に一度くらい、亡くなっていないか
調べておくことも必要です。

もっと、突き詰めて、お父さんが生前中に
それなりの補償をしてもらいたいなら、実際に
お父さんに会われて、きちんとした書面で、
一定の財産を遺贈してもらうなりの内容を
書いてもらうべきですね。
現在の奥さんや子供さんに内緒で、
不動産をもらうように遺言でもしておいて
もらいましょうか?(笑)
遺言してもらっていれば、現在の奥さんや
子供の意向は関係なく、その財産は、
貴女のものになりますよ。

以上です。
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少しでも多くを望まれるならば、遺言しか方法がないように思います。


でも、遺言を書いてもらっても、遺留分が残りますので、すべての財産をもらうのは無理だと思います。
また、遺言も、単に書いてもらうのではなく、ちゃんと、法的書類の形で残さないと、意味がないかもしれません。
私なら、まず、不動産を調べます。
例えば、自宅なら、だれの名義になっているか?
次に、戸籍関係。
お父さんの出生までの戸籍をすべて、取り寄せます。
ここで、案外、他にも相続人が居た場合は、少なくありません。
あと、一番肝心なところですが、お父さんは、資産をお持ちなのでしょうか?
また、死亡時に、資産より、負債が多かった場合は、何ももらえないと思います。
また、不動産が何かの抵当に入っていた場合も、同じような事になると思います。
あと、相続登記は、委任状をもらえば、誰でも出来ます。(資格は不要)
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