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私の父にあたる人と母は私が9歳、弟が8歳の時に離婚しています。
詳しいことを母に確認をしてはいないので、憶測の部分がありますが、この離婚に関る相続について疑問があります。

離婚後私と弟は母とともに生活をすることを決めました。
離婚時には養育費の支払いの取り決めがあったようですが、それは一度も支払われませんでした。
母は毎日懸命に働き非常に苦労をして私たち兄弟を育ててくれました。
また、父にあたるひとはその後再婚をし、一人お子さんがいるようです。

醜い感情であることは重々承知していますが
養育費の支払いすら行わなかった上に、全く誠意のない対応が続いたことに、大人になった今でもやりきれない思いで一杯です。

せめて、最期くらいは「父親」としての義務を果たしてもらいたいと思っています。

父死亡時に相続権を持つのは「後妻」「後妻の子」「先妻の子」であるそうなので、私と弟にも相続の権利が発生すると認識しています。

疑問に思っていることは

「父死亡時に後妻側から連絡が来なくても、確実に相続をするためにはどうしたら良いのか」

という点と
後妻が先妻の子にできるだけ相続の内容を少なくし、自分の子どももしくは後妻自身ができるだけ多く相続をするための方法(生前分与や父による遺言?自信がないです)があると思うのですが

「その方法はどのようなものか」
「その画策を先妻の子は阻止することができるのか。できるならばその方法はどのようなものがあるか」

を知りたいと思っています。
過去の似たような事例を探したつもりですが、これといったものを見つけることができませんでした。
大変読みにくい上に、気持ちの良い話ではないかと思いますが、ご存知の方のお知恵をお借りできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (14件中1~10件)

お父さんが亡くなられたときの相続ですが、法定相続割合は、後妻に2分の1,残りの2分の1をあなた方兄弟と後妻の子供で均等に配分することになります。


生前贈与も遺産に含めて配分を考えることが出来ます。

お父さんは遺言であなた方に財産を残さないとしても、遺留分として法定相続分の2分の1の権利があります。
逆に言えば、お父さんは遺言で2分の1だけ自分の思うとおりに処分できるということです。
算定例として、後妻の子供が1人とすると、あなたの遺留分は
1/2 × 1/3 × 1/2 = 1/12 となります。

お父さん死亡時に連絡が来なくて、遺産分割協議に参加できなかった場合ですが、これには後に気付いた時点で遺産分割の再協議をすればいいのです。遺産分割の再配分となります。
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この回答へのお礼

yasu99さま

回答ありがとうございます。
「生前贈与も遺産に含めて配分を考えることが出来ます」
とのことなので、現在の父方で土地、財産を全て後妻・後妻との子の名義にしたとしても、全てを含めることができるとのことですね。
ただ、遺言があった場合は最大1/2にしか権利が及ばないという認識でよろしいでしょうか。(私たち兄弟についても父についても)

遺産分割協議に参加できなかった場合は再配分が可能とのことですが、この再配分は時効があるというようなことはないのでしょうか?以前、どこかでそのような記載を見かけた気がしたので、気になっておりました。

お礼日時:2005/03/07 13:43

「遺産分割協議書」と「相続登記」をする際の必要書類に


お父様の出生時の戸籍から死亡時の戸籍まで連続したもの全てが
必要となります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

当然、貴方の事も記載されてますので、貴方を無視すれば
書類不備となり、遺産分割協議は無効となります。
必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。

法定相続どおりに行えば面倒がないのですが、
未だに多いのが世襲的な相続で、
長男以外が印鑑代等を貰い実印を押すケースですね。

遺言書・生前贈与・寄与分など複雑に絡んできますので
やはり、専門家(司法書士・行政書士)に相談された方が良いです。

お母様は養育費を支払われなかった時に対応を確りとすべきでしたね、
強制執行なども出来たと思いますが・・・
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この回答へのお礼

mati nat さま

この度は回答ありがとうございます。

「貴方を無視すれば書類不備となり、遺産分割協議は無効となります。必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。」

とのことなので、こちらから特に連絡はする必要がないとの認識でよいのでしょうか。
ただ、これは法定通りの面倒がない場合、とのことですね。

「世襲的な相続で長男以外が印鑑代等を貰い実印を押すケース」

があるとのことですが、これがどういうことなのかがわかりません。
相続の権利を持つ者全員が同意しているわけではないのに、誰かが勝手に決定をしてしまうことでしょうか。
そのようなことが行われた場合は、申し立てた場合に無効になるのでしょうか?

専門家への相談をということですが、父に当たる人がまだそれ程高齢ではなかったはずと思い、先に基礎知識をと思っておりました。
時期が近付いたらそのようにするかと思います。

養育費に関しては、母の気持ちに関る部分であったと思うので、私は何とも言えません。
恐らく婚家に散々虐げられたことが婚姻関係を解消した大きな理由であると思います。
その家にたとえ正当であっても「金銭の要求」をすること自体が耐えられなかったのではないかと思っています。
ただ、母にそのような思いをさせたことも含めて、私はこの手続きをおろそかにしたくないと考えております。

お礼日時:2005/03/07 13:58

>必ず貴方に連絡を取り承諾を得ると思います。



*違います。
不動産登記などは相続人全員の承諾印が必要なため、そのようなケースになると思いますが、動産、たとえば銀行預金などは、完全なチェックはしません。
銀行員全員がそのような知識を持ち合わせていると思われますか?
相続人の一人であることを証明すれば代理で引き出せたりします(私の周りでも実例があります)。

なお、この場合の専門家は行政書士は不適当です。やはり弁護士ですね。
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この回答へのお礼

不動産と動産で分けて考える必要があるということですね。

全く知識がなくて、想像でしかないのですが、土地などの不動産は生前に名義の変更などをすることができるのでしょうか。
もしそのような可能性があるのであれば、名義変更された不動産は分割の対象外ということになりますか?

相続人の一人が預金を引き出した際、後にその事実がわかれば先の回答にあるように「再配分」の対象になるのでしょうか。

質問ばかりで申し訳ないですが、もしよろしければご教示いただければと思います。

お礼日時:2005/03/07 14:07

度々、失礼致します。


後々見られた方の為に間違い無きよう書き込みます。

1.遺産分割協議書作製に必要書類
(1)被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
(2)被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
(3)相続人の住民票
(4)相続人の印鑑証明書
(5)相続人の実印
(6)相続人の戸籍謄本
(7)相続関係説明図
よって、相談者の名前も必ず表示されます。
相談者の実印・印鑑証明(これは相談者本人にしか用意できません)無き書類は不備がある為、遺産分割協議書は無効です。

2.銀行への提出書類
(1)遺産分割協議書(1.で作成した書類の綴りコピーでOK)
(2)口座解約請求書(銀行備付用紙)相続人全員の署名・捺印が必要
(3)口座の数だけ必要になります

以前は小額の場合、窓口で粘れば課長クラスの裁量で書類不備でも処理してくれましたが、現在、この手の争いに巻き込まれる事を極端に嫌いますので、残金20万円程度でも書類不備では口座解約などは無理です。
ただ、世間一般に被相続人が亡くなる前(或いは口座がロックされない内)に葬儀費用などとして、数百万円程度を引き出すことは良く有ります。

しかし、相続人である事を証明すれば被相続人の口座の金額変動一覧をコピーしてくれる筈ですので、取引銀行が解かれば不正な事は出来ません。

なお、遺産で揉め訴訟騒ぎになれば弁護士に依頼するでしょうが、一般的にその前の段階では司法書士・行政書士への相談で十分です。
書類作製と不動産登録なら10万年台でしてくれると思います。
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この回答へのお礼

詳しい内容でのご説明、ありがとうございます。
必要な手続き、書類に関して理解が深まりました。
いずれにしても、先妻の子抜きで手続きをしたとしても、それは後日無効として再度やり直すことができるとの認識でよろしいでしょうか。

費用にも触れてくださったので、大変参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/07 14:22

>#4さんへ


相続人全員の書類が揃っていないと無効となることには、そのとおりなのですが、「必ず貴方に連絡を取り承諾を得るはず」ということについては、それは断定できないということを言ったのです。

質問者を除外して遺産分割した場合は無効となるので、再度分割協議となるということです。

それと、銀行預金の解約については、全相続人を証明できる除籍謄本などの書類と、相続人全員の解約の承諾を証明するもの(実印、印鑑証明)が求められます。これは分割協議前でも可能です。口座別に必要なのではなく、銀行支店別で可能です(経験済みです)。

それ以外の財産、例えば現金などは、それこそ質問者を除外して分割されてしまうおそれがあるということです。

それと、行政書士というのは行政機関(役所)へ書類を代行して提出することを業とする人であって、遺産相続の相談相手としては不適当です。

司法書士は裁判所、法務局(登記所)を対象として代行してくれる人なので相談相手とはなり得ます。が、そこまでであって、幅広い法律知識が必要だし、相手方との交渉役とはなりえません。
このようなことから、弁護士が妥当だと申し上げました。
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この回答へのお礼

「必ず貴方に連絡を取り承諾を得るはずと断定はできない」
というのは、もしこちらが知らぬうちに父にあたる人が去り、そのまま先方のみで手続きを完了し、その事実を一切私が知らずに再配分の依頼をしなければ、そのままになってしまいますよ、という認識でよいのでしょうか。

また「分割協議前でも可能」との記載も見受けられますが、本来であれば父に当たる人が生きているうちに各方面へ依頼をしておくべきことがあるということでしょうか。

最も良い方法としては実際に父に当たる人と相続権を持つ全員が直接話をすることだとは思いますが、私自身はできれば、先方に知られずにできるだけの手続きをしておきたいと望んでいます。
先方には全く知られずに、遺産に関する手続きの依頼をすることは可能なのでしょうか。

お礼日時:2005/03/07 14:31

度々失礼致します。


箪笥預金については不明なのは勿論ですが
一般家庭の金銭流動は殆ど金融機関を通しますので、
相続権のある者が調べることは可能です。

また、仮に纏まった金額を直に遣り取りしてたとしても、
領収書・帳簿・申告書など何らかの手がかりが有るので突き止める事は出来ます。

遺産分割の書類作製や相続相談は私の夫が司法書士・行政書士・土地家屋調査士の
看板を掲げ事務所をしており、日常的に受けている業務の為、自信を持って言えます。

訴訟となった場合でも事前に司法書士・行政書士に相談しておけば
後々弁護士に支払う金額を抑える事が可能です。

弁護士に依頼した場合
(1)相続紛争が有る場合 例)3000万円の場合
・着手金・・・相続額の4~8パーセント 凡そ120万~200万以上
・報酬・・・・経済的利益の10~20パーセント 凡そ300万~
・他に印紙、鑑定費用等経費・交通費等実費・日当等の規定有り
(2)相続紛争が無い場合 例)3000万円の場合
・着手金・・・50万~
・報酬・・・・100万~
小額の場合は殆ど断られます。

相続に関する内容を弁護士に依頼すると幾ら掛かるか考えれば安易に弁護士に相談
と言うのは疑問に思います。
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この回答へのお礼

弁護士に依頼をすると、司法書士・行政書士に依頼をする時よりも費用的に差が出てくるようですね。
弁護士依頼時の費用が大変参考になります。
ありがとうございます。

小額の場合は断られるとのことですが、その小額とはどの程度が基準になっているのでしょうか。

必ず年長者からこの世を去っていくわけですが、全ての家でこのような手続きをしているのか、と疑問だったのですが、恐らくほとんどは「小額」に該当ということでしょうか。

私の場合も実際にどのような金額になっているのかは全然見当もつきません。
恐らく資産家なわけでもなく、少しの土地と持ち家と倉などがある程度だったと記憶しています。

ただ、心情的なものにより、小額だからといってうやむやにするつもりがないというだけのことなので、私の場合は司法書士か行政書士に依頼するのが良いのかもしれませんね。

お礼日時:2005/03/07 14:40

#6さんへ


法律相談を業とすることは弁護士以外にはできません(弁護士法72条)。

ただし、司法書士は不動産の相続登記にかかる部分については相談にのることが出来ます(司法書士法第3条5号)。
相続全体について相談を受けることはできないということです(ボランティアでやる分については問題ありませんが)。

なお、弁護士の法律相談だけの料金ならば、半時間で5000円程度だったと思います。

この回答への補足

法的な問題から考えると、弁護士が本来の専門家とのことですね。

ただ、回答6にてお教えいただいたように、弁護士への依頼となると小額の場合は断られるようです。
ここでも一つ疑問なのですが、私は今の段階で父にあたる人の財産を調べることができるのでしょうか?
その財産高によっては依頼先を選択しなくてはならないのではないかと思うのですが、その調査はどうしたらよいのでしょうか。

弁護士(または書士)に依頼→弁護士/書士にて財産調査→正式に依頼
のようになるのでしょうか。

もしおわかりになりましたらお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/03/07 14:42
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お邪魔します、司法書士の資格試験、勉強中の者です。



興味深く論争を読ませていただきましたが、
書き込み内容はどちらも正しい事を言ってるだけです。
お互い微妙に論点をズラして書き込んでる様に見えます。

・法律問題を扱い収入を得る事が出来るのは弁護士だけ
・司法書士・行政書士は分割協議書・登記手続き等をする
 
司法書士等が日常、依頼主から相談の受け答えは行われてますが、
料金は書類作製料や登記手続料になります。
また、問題クリアーしないと書類作製・登記手続きも出来ません。
しかし、実際に紛争間に入り法律をかざして解決を試みる行動は
見た事が有りませんし行わないでしょう。

・依頼料の件です。
ANo.6の方が書かれた様に弁護士に依頼した場合、
料金はそれ相応に掛かります。
着手金は基本的に前払いになります(話し合いによっては前金で
全額払わずとも済ます事が出来るかも知れません)ので、
事前に用意が出来るかも重要な要素です。

相続において紛争が起きそうであれば、弁護士依頼も仕方ないですが
其処まで大掛かりな事をしたくなければ有料ネット相談等もあります。
或いは余り期待は出来ませんが、市町村でしている無料相談も有ります。

何れにしましても、紛争が済めば登録手続に入りますので、
司法書士等の専門家に頼まれる事になると思います。
司法書士・行政書士に書類作製料や登記手続料を依頼した場合、
10万円台で済むかの保障出来ませんが、高額では無いと思います。
どちらも業務内容が全く違いますので論争は無意味です。

・必ず相談者に相続に関する連絡が来るか?
本来、非相続者のお子さんである以上、遺産相続の件で相談者の
承諾(実印取得)を得ないといけないのですが、現実は預金等を
非相続者が入院中など亡くなる前に動かすケースは多いです。
相談者は父親の状況を有る程度、把握しておく方が良いです。

相談者には留分減殺請求が出来ます、これは時効が有りますので
注意が必要です。
 相続があったこと知った時から1年で時効
 権利を行使しないで10年経過で時効

・銀行の件
同じ銀行内に複数口座を持っている場合、口座数分の書類を用意
させる所が多いですが、遺産分割協議書の綴りを銀行側にてコピー
を取ると思いますので、相続者が煩うことは無いと思います。
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お邪魔します、司法書士の資格試験、勉強中の者です。



興味深く論争を読ませていただきましたが、
書き込み内容はどちらも正しい事を言ってるだけです。
お互い微妙に論点をズラして書き込んでる様に見えます。

・法律問題を扱い収入を得る事が出来るのは弁護士だけ
・司法書士・行政書士は分割協議書・登記手続き等をする
 
司法書士等が日常、依頼主から相談の受け答えは行われてますが、
料金は書類作製料や登記手続料になります。
また、問題クリアーしないと書類作製・登記手続きも出来ません。
しかし、実際に紛争間に入り法律をかざして解決を試みる行動は
見た事が有りませんし行わないでしょう。

・依頼料の件です。
ANo.6の方が書かれた様に弁護士に依頼した場合、
料金はそれ相応に掛かります。
着手金は基本的に前払いになります(話し合いによっては前金で
全額払わずとも済ます事が出来るかも知れません)ので、
事前に用意が出来るかも重要な要素です。

相続において紛争が起きそうであれば、弁護士依頼も仕方ないですが
其処まで大掛かりな事をしたくなければ有料ネット相談等もあります。
或いは余り期待は出来ませんが、市町村でしている無料相談も有ります。

何れにしましても、紛争が済めば登録手続に入りますので、
司法書士等の専門家に頼まれる事になると思います。
司法書士・行政書士に書類作製料や登記手続料を依頼した場合、
10万円台で済むかの保障出来ませんが、高額では無いと思います。
どちらも業務内容が全く違いますので論争は無意味です。

・必ず相談者に相続に関する連絡が来るか?
本来、非相続者のお子さんである以上、遺産相続の件で相談者の
承諾(実印取得)を得ないといけないのですが、現実は預金等を
非相続者が入院中など亡くなる前に動かすケースは多いです。
相談者は父親の状況を有る程度、把握しておく方が良いです。

相談者には留分減殺請求が出来ます、これは時効が有りますので
注意が必要です。
 相続があったこと知った時から1年で時効
 権利を行使しないで10年経過で時効

・銀行の件
同じ銀行内に複数口座を持っている場合、口座数分の書類を用意
させる所が多いですが、遺産分割協議書の綴りを銀行側にてコピー
を取ると思いますので、相続者が煩うことは無いと思います。
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>土地などの不動産は生前に名義の変更などをすることができるのでしょうか。


もしそのような可能性があるのであれば、名義変更された不動産は分割の対象外ということになりますか?

*もちろん生前に名義変更できます。その名義変更がどのような原因で行われたかが問題になるでしょうね。
たとえば、売買契約に基づくものなら、相続対象から完全に外れてしまいます(しかし、それを売ったお金が死亡時に残っておれば、そちらが相続財産となりますが)。
もし、生前贈与なら相続財産に含めて遺産分割を争うことができると思います(ケースによりますが)。


>相続人の一人が預金を引き出した際、後にその事実がわかれば先の回答にあるように「再配分」の対象になるのでしょうか。

*本来そのようなことがあってはならない(銀行のうっかりのために)のですが、もしそうならば、分割協議の対象となります。

実際にこのような銀行のミスがありました。このとき、引き出した人に交渉して埒があかなかったので、銀行に「他の正当な相続人の権利を侵害した」ということで苦情を申し立てたところ、銀行から引き出した人に預金返還の法的措置を踏まえての請求がいきました。

>もしこちらが知らぬうちに父にあたる人が去り、そのまま先方のみで手続きを完了し、その事実を一切私が知らずに再配分の依頼をしなければ、そのままになってしまいますよ、という認識でよいのでしょうか。

*知らなければそのままですが、知ったときに無効を申し立てて、分割協議をやり直すようにすればいいのです(知ってから放置すると時効になってしまいます)。

>「分割協議前でも可能」との記載も見受けられますが、本来であれば父に当たる人が生きているうちに各方面へ依頼をしておくべきことがあるということでしょうか。

*いいえ、被相続人が生きているときには相続というのは発生しませんので、あくまでも、被相続人が亡くなられてからのことです。
「分割協議前でも可能」というのは、相続人全員の同意があれば、被相続人名義の銀行預金を解約できると言ったのです。銀行にとっては分割協議書なるものは関係ないのです(自行の預金だけを問題にするので)。見せる義務もありません。

>最も良い方法としては実際に父に当たる人と相続権を持つ全員が直接話をすることだとは思いますが、私自身はできれば、先方に知られずにできるだけの手続きをしておきたいと望んでいます。
先方には全く知られずに、遺産に関する手続きの依頼をすることは可能なのでしょうか。

*被相続人の生存中は、なんら遺産に関する手続きを依頼するということはないと思いますが、どのようなことが必要だと思われているのでしょうか?
せいぜい、財産がどれくらいあるのかを把握するくらいではないですか?

>私は今の段階で父にあたる人の財産を調べることができるのでしょうか?

*興信所などの調査機関に調査を依頼するのが確実だとは思いますが、今の段階でするのか、それとも相続開始を知った時点で行えばよいのか、迷うところです。

>弁護士(または書士)に依頼→弁護士/書士にて財産調査→正式に依頼
のようになるのでしょうか。

*説明の仕方が悪かったので誤解を与えてしまいました。
今回のように、ここでお尋ねのような事柄について、あらかじめいろいろな法的なことを知りたいというのなら、弁護士などに法律相談されればいいと申し上げました。
お父さんが存命中は、財産がどれくらいあるのか知りたいと言うのなら調査機関に直接依頼されればいいでしょう。
で、相続開始を知ったときに、既にあなたに連絡することなく遺産分割がされていたときは、かつて弁護士等に相談された内容で相手方に交渉されればいいのです。
そしてもめた場合は、改めて紛争解決のために弁護士に依頼することとなるでしょう。このときの弁護士料は他の方が述べられているように高額だということです。
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