直系尊属の戸籍(除籍)謄本はどこまで遡って必要でしょうか?
相続の手続きの際に父母、祖父母全て死亡していたらその記載がある謄本提出が必要になり、父母の謄本は取り寄せ可能です。
父母の年齢から推定して祖父母が存命だとしたら今年で130歳くらいになります。通常はどう考えても生きている可能性はない祖父母の謄本も提出が必要なのでしょうか。
何かの資料で存命なら120歳以上の尊属なら死亡記載の謄本提出の必要はないというのを見た記憶があるのですが。
ご存知の方おられましたら教えていただきたく、どうかよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
役所で出して呉れる分全部用意してから考えてみたら、
出せばおのずと限界がわかるよ。
いないと思っても思わぬところに居るかなあなんて思う場合が出没する場合あり。相続なら、要求する司法書士などがリードしてくれる場合もありますから信用できる専門家を探して巡り合うことを祈ります。
電子化で消された人もいます。
いくら探しても見つからず、役所が古すぎたので捨てましたで済まされた人がいる場合もありますが、その場合が一番哀れに思うこともあります。
もっと早くおいでになれば、捨てる前の書類が遺っていたかもしれませんといわれても、後の祭りなんていう例をみたことあります。
まあ、消えた人は相続にはもう関係なく、系図の空白を埋める繋ぎといえばそうなる場合が多いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
土地・建物の相続でしょうか?
でしたら遺産をお持ちの方の全部記載証明(謄本)と、遺産をお持ちの方と資産を相続される方の戸籍上のつながりを示せる全ての全部記載証明(謄本)です。
例えば父方の祖父の遺産を自分が相続する場合は・・・
(1) 祖父の全部記載証明
(2) 祖父の子として父親が生まれたことを示す全部記載証明と、自分が父の子として生まれたことを示せる全部記載証明
・・・ということになります。
これが銀行口座ということですとちょっと面倒で、祖父が16歳になって以降亡くなられるまでの間に本籍を置いた全ての場所の全部記載証明が必要だったかと思います。
その辺の詳しいことは該当する銀行の公式Webサイトにある口座を閉じる際の手続き説明にあるかと思いますし、該当金融機関(口座のある支店でなくても可)へ行って相談されてもよいでしょう。
参考まで。
No.3
- 回答日時:
>父母の年齢から推定して祖父母が存命だとしたら今年で130歳くらい…
被相続人は誰ですか。
法定相続人になり得るのは最大限、甥・姪までです。
父か母が被相続人なのなら、祖父母の戸籍謄本 (原戸籍) を取らないと、甥・姪まで分かりません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
直近で相続手続きを経験したものです。
私は相続関係を示す資料の収集は全部司法書士さんに任せましたが、受領した資料の中には祖父母の除票は入ってませんでしたね。そちら様と状況は同じで、祖父母はどう見ても死亡している年齢だということがあったのかもしれません(専門家の司法書士さんのすることでしたので特に深く確認もしませんでしたが^^;)。相続関係説明図に直接影響がなければ不要でよいと思います。銀行や保険会社からも特にその辺は言われずすんなり相続できました。
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被相続人は私です。終活のため相続手続きの準備をしています。
配偶者あり、子供は元来なしなので法定相続人は配偶者と兄弟、存命なら直系尊属である私の父母、祖父母になります。
自筆遺言書の検認手続きには直系尊属の謄本も必要書類です。
実際には父母、祖父母とも死亡していますが、公けに明らかにしないと後で相続人が生きていたというようなトラブルにならないように謄本提出が必要ということだと思います。
父母は旧樺太本籍で終戦で引き揚げ後に就籍裁判で新戸籍を編成しました。
祖父母については氏名のみ新戸籍に記載されているのみ、その他は不明です。
父母の年齢から推定すれば祖父母の中で最も若かったと思われる母方の祖母でも今年で130歳と存命の可能性はない年齢なので謄本提出の必要はないのでは、というのが質問の趣旨です。
手続きは専門家に依頼するかもしれませんが、準備の知識として知っておければと思い投稿しました