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相続について教えて欲しいのですが、公正役場による公正証書による相続のときは、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明、戸籍謄本は必要ないですか。株式や銀行の口座の名義を変更するときや不動産の場合はどうか教えてください。
なぜこんな質問をするかといいますと、親は公正役場に相続について証書にしましたが、非相続人の兄弟仲が非常に悪く、また住んでいる場所も不明のため、印鑑証明や戸籍謄本を取り寄せることはできません。ましてや遺産分割協議もできません。
よく知っている方教えてください。

A 回答 (2件)

まず親の相続が誰に相続されるか考えてください。

文面場では良く分かりませんが、貴方の親と言う事ですが・・・ お父さんとして、お母さんは健在なんですよね、そして二人の間に貴方が生れたと言う事で説明すると、相続人はお母さんと貴方の2人だけですので、被相続人の兄弟には相続の権利が発生しませんので仲が悪くて連絡が付かなくても何も問題有りません。

そして、公正証書の遺言書の内容により「全ての財産を貴方に相続する」と記入してあればかなり簡単に貴方がお金を下ろす事が出来ます。
株式の場合は、その株券の幹事会社に電話で結構ですから、問い合わせしてみて下さい、遺言証書を含めた書類の提出を要求されますのでその書類を送付してください。尚、提出書類は返却してもらう様にして下さい。

銀行についても、殆どの銀行は遺言証書を含めた書類が必要になりますので問い合わせと言うよりも直接出向いた方が良いと思います。その時に応対された職員の名前と内容をメモ書きにして下さい。後日行くと異動で担当者が居なかったり話しの内容が相違する場合が有りますので。
銀行でも、厳しい所は遺言証書内の相続人以外の相続人(権利が発生する人)の書類が要るような銀行も有ります。

不動産については、自分で法務局等に行って出来ない事もないと思いますが、書類が面倒なので司法書士等に依頼するのが良いと思います。ここでも遺言証書があれば問題有りません。 金額的には、ちゃんとした司法書士であれば基準金額が決まっていますので安心だと思います。

まず、公正証書の遺言状があれば遺産分割書や相続人の実印等は必要が無い場合が殆どですのでそれぞれの機関に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父と母は健在ですが、離婚して母は再婚をしています。私は、以前の父と母の子であり、弟がいます。よって母がなくなったら、相続人は、現在の再婚した父と弟と私になると思います。
母は、私に全額相続すると公正証書に残しています。

お礼日時:2007/01/04 22:12

必要ないです。


銀行、郵便局、不動産はやりました。株は被相続人が持っていなかったためやりませんでしたが、できると思います。不動産は行政書士さんにお願いしました。さすがプロなにもいわずにさっさとやってくれました。
郵便局や銀行の小さな支店でやると、やったことがあまりないらしく、できるとかできないとか言われますが、「これでできるはずだからちゃんと調べてやってください」といえばやってくれます。時間はかかります。郵便局の定期はお預けで事務センターのようなところでやって郵送されてきます。

この回答への補足

ありがとうございます。少しは安心できました。

補足日時:2007/01/04 22:12
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