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両親が15年以上前に死亡、次男が跡を取り、他は別々に家を構え過ごしてきましたが、兄弟も高齢になったため、相続手続きを始めました。協議書を作り、次男に全部相続し、あと3人は放棄するという内容です。相続財産は次男の家等でたいしたものはなく、3人とも了承していたのですが、手続きを始めるうちに長男が昔のことや手続きの不備等を蒸し返し始め、協議書に押印しません。相続放棄には異論はないようですが手続きがストップしています。方法があればご助言をお願いいたします。

A 回答 (2件)

法的な相続放棄は、申請期限を大幅に超えていますからできません



質問者の言っている意味の相続放棄は
遺産分割協議書で、相続財産を 0 とする記載を行うしかありません

長男を説得するしか方法はありません

が 先延ばしすることは、問題を複雑化し、相続手続きを複雑・解決困難にするだけですから、兄弟でよく話し合って妥協点を見つけてください(親が亡くなってから今までに、長男にとって不本意なことが何回かあったことが推測されます)

なお、間違っても、不動産の共有名義での相続登記は行わないようにしてください、現在の問題をさらに複雑化した問題の元になるだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。相手が応じれば、また、話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2006/09/11 06:38

本音ははんこ代の要求かもしれませんね



参考URL:http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/11 06:39

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