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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>代表口座に自分名義の口座をもってすればいい
あなたが全額相続するのであれば、当然あなた名義の口座が必要です。
>後日の分配をめぐる係争
今回の手続きでは、その定期預金に関する相続手続きが完了するだけです。母親名義の株式や不動産等の有無は、なくなられた母親しか知らないこともありえます。株式にしろ不動産にしろ、同様の書類提出が求められますので、新たな財産が見つかるたびに相続協議が必要です。その際、今回のことで兄弟のなかであなただけが相続金額を確定されていることは事実として残りますので、協議において当然考慮すべきです。
今回のように相続される場合、法務局で不動産の名義・担保設定の有無を確認されておくことをお勧めします。
大変参考になります。有難うございました。生前母は、自分の年金や、私のあげていたお小遣いやらを、そのまま蓄えていたようなんです。葬式代として。でも、葬儀代(同居していた私が負担)を差し引いても大分残るもんですから、正直びびりまして、今回のお尋ねとなりました。この方向で進めさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
>具体的にはどのような書類が必要なのか?
どのような書類であっても、相続手続きのためには、関係者全員が実際に実印を持って集まり、実際に全員で書類に名前と住所を自分で書き、そこに実印を押す必要があります。つまり、電話だけでは出来ませんので、通常は49日の法要とか初盆とかの機会に全員が実印を持ち寄り集まって書類を作成するのが普通です。
遺産分割協議書には、関係者全員が「全員それぞれ直筆で名前と住所を書き、そこに登録された実印を押すこと」が必要です。つまり、あなた一人で勝手に兄弟の名前を書いて実印だけ本物でも無効です。
同様に、金融機関が求めている書類も、関係者全員がそれぞれ直筆で名前と住所を書き、そこに登録された実印を押すことが必要。つまり、手間はまったく変わりません。相続関係書類の作成は面倒かつ大切なものです。
よって、どちらが簡単かというと、あなたが自分で素案を作成しておく遺産分割協議書よりも、(3行あって3枚あっても)金融機関が用意してくれた書類を使うほうが、結果的に間違いなく簡単かつ確実です。
この回答への補足
お答え頂きありがとうございます。但し、金融機関が用意してくれるのは、凍結された預金額を代表者の口座に振込むだけの手続きであり…この代表口座に自分名義の口座をもってすればいいのかも知れないが、いずれにしても、後日の分配をめぐる係争には、耐えきれないのでは
補足日時:2009/01/17 01:51お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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