

親が死んだ姉妹(別居)が遺産は税理士の分けてもらうことにしました。
税理士事務所に姉妹が行った時、
姉が「妹は浪費癖があるので遺産は全額私がもらい、お小遣いとして妹に定期的に渡そうと
思います。」と言ったら、税理士が「なんて素敵なお姉さんなんでしょう。妹さん
そうしたらどうですか。」と言いました。
妹は浪費癖はなくむしろ姉が浪費癖があります。
妹が「冗談じゃない!浪費癖があるのはお姉さんでしょ!その服もバッグもブランドものだし。
私が着てる服はユニクロで買った服よ。」と言いました。
姉の安っぽい嘘に騙される税理士をどう思いますか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺産の分け方に税理士は関与できません。
分け方に意見してもいけないそうです。
ですから、提案があればそれで話を進めたいだけの話です。
妹が不服なら別の提案を出すだけです。
少なくとも姉妹なら半分ずつ権利があるわけですから。
税理士のところに行く前に、姉妹でどう分けるか話し合いが先だったというだけです。
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