これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

知り合いの叔母さんについての質問です。叔母の配偶者は他界し、身内では疎遠な妹だけが健在です。叔母はお亡くなりになったら自分の財産は妹ではなく、身内でないAまたはBに全額遺贈したいと考えています。

そのために遺言書の作成を考えています。遺言書に、例えば「財産は全てAに遺贈する」「財産はAとBにそれぞれ50%遺贈する」などと明記すれば妹は財産を要求できなくなるのでしょうか。あるいは「妹には相続しない」など妹に渡さない旨を明示する必要があるのでしょうか。

その他妹に財産を要求されないように特に注意する点があればご教授願います。

叔母も叔母の知り合いも皆妹とは疎遠のため、将来連絡が取れなくなる可能性があります。叔母が亡くなった時、叔母の相続・遺贈に関して妹に連絡取る必要がありますか。財産を受け取らないのだから連絡の必要はないということでしょうか。

まだ方向性を考えている段階で、具体的な書類も内容もありませんので、あくまでも一般的な質問として、妹さんから財産を要求されないための文章、特に注意する点、妹への連絡に必要性に絞って質問させていただければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>遺贈する」などと明記すれば妹は財産を要求できなくなるの…



法的に有効な遺言書なら、そうなります。
兄弟には遺留分減殺請求権がありませんので、兄弟に相続させないことは合法的に可能なのです。
https://minami-s.jp/page010.html

>「妹には相続しない」など妹に渡さない旨を明示する…

屋上屋を架す必要はありません。
遺言書は簡潔明瞭、誤読の恐れがないように書くことが肝要です。

>叔母の相続・遺贈に関して妹に連絡取る必要がありますか…

廃除されているのなら、連絡されても妹さんが迷惑を被るだけです。

>「財産はAとBにそれぞれ50%遺贈する」…

それはそれでいいとして、葬儀やお墓、以後の法事その他あらゆること一切をAとBとで取り計らってもらわないといけません。
遺言書にはその旨も忘れずに。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてもらい、今後叔母がどうしたいか相談します。

お礼日時:2021/02/01 14:40

> そのために遺言書の作成を考えています。

遺言書に、例えば「財産は全てAに遺贈する」「財産はAとBにそれぞれ50%遺贈する」などと明記すれば妹は財産を要求できなくなるのでしょうか。

姉妹に遺留分は無いので、直系の親族(←父母、祖父母、子、孫)が居ない場合、公的に求められる遺言書があればそれのみにしたがって相続が行われます。

参考まで。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/02/01 14:40

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