No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もとの口座に返却すれば、大丈夫です。
贈与税の計算期間は、1月1日から一年間ですので、その期間内に、500万円の贈与は誤りであったとして返却しておけば、事実上問題ありません。不動産のように登記したものでも、錯誤があったとして登記し直せば、贈与税は課されません。贈与契約書にて、明確にしておかれるとよいと思います。ただ、定期的に同額を贈与すると「連年贈与」は、有期定期金と見なされ、一括して課税されることがあるので、毎年金額や時期を変えたりずらしたりする必要があります。
参考URL:http://money.msn.co.jp/Lifeplan/Insight/insightC …
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