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昨年12月に父親が私の銀行口座に、300万円を振り込んでくれました。その時は有り難く思っていたのですが、調べてみたら19万円の贈与税を支払わなければならないことがわかりました。更に、100~110万円ずつ時期をずらして3年に渡ってもらえば、無税なんですね。そこで、質問なのですが、この300万円を申告期限の3月15日以前に、父親の銀行口座に戻せば、贈与を取り消すことができるのでしょうか?そして、贈与税も払わなくて宜しいのでしょうか?どちら様か、税金にお詳しい方、ご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

できますよ。


安易に贈与行為をしてしまったが、贈与税の存在を知ってその贈与行為を取り消した場合には「贈与税の申告書を出してないこと」「税務署長から贈与税の決定」を受けてないことを条件で、贈与税課税をしないという国税庁長官の通達が出てます。

平成24年12月に父の口座から子に300万円が振込されて、25年の1月に「贈与は取消」として子の口座から親の口座に300万円が返金されれば、贈与税申告書を出す必要がないということです。
24年に親から子に300万円が贈与されたとして申告義務が発生して、25年に子から親に300万円が贈与されたとして申告義務が発生したと考えなくても良いです。
申告書を提出した場合には「アウト」です。

なお、毎年定額を定期的に贈与することを「連年贈与契約」といい、この契約成立時に全額贈与されたとされます。
例えば1,000万円を贈与するが、毎年100万円ずつ10年間指定口座に振り込むという契約はこれにあたります。
贈与契約は成立してるが、どのように支払うかというだけの話なので、契約成立時に全額の贈与があったと考えられるのです。
この考え方は国税庁のHPタックスアンサーで示されてるもので、条文によるものではないです。
租税法定主義からは「?」と思う記述なのですが、贈与契約の成立=贈与発生と考えると全額が贈与税対象になるという国税庁の言い分も「そうかなぁ」と思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

的確なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/22 20:53

>100~110万円ずつ時期をずらして3年に渡ってもらえば…



意図的に繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されるおそれがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>300万円を申告期限の3月15日以前に、父親の銀行口座に戻せば…

口座に履歴が残る以上、300万を一度に贈与する意思があったと取られるでしょう。

あなたが 20歳以上、父が 65歳以上なら、そんな紛らわしいことをしなくても、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/22 20:50

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