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現在投資用のワンルームマンションを一部屋所有しています。
5年前に中古で購入、妻名義にしてあります。
これを、今回私名義に変更しようと思うのですが、その際に贈与税や相続税等は発生するのでしょうか?
また、現在住んでいるマンションは100%私名義ですが、それを一部妻名義(20%~30%)に変更すると贈与税や相続税等が発生するのでしょうか?

また、上記2つの名義変更にはそれぞれどのくらいの金額が必要でしょうか?

不動産の税金に関する知識がほとんどありませんので、アドバイス頂ければ幸甚です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>今回私名義に変更しようと思うのですが、その際に贈与税や相続税等は発生するのでしょうか?


贈与税がかかります。
相続税は、貴方が亡くなった場合にかかるものです。

>現在住んでいるマンションは100%私名義ですが、それを一部妻名義(20%~30%)に変更すると贈与税や相続税等が発生するのでしょうか?
かかります。
ただ、居住用財産なので、婚姻期間が20以上なら配偶者控除があり、2000万円までなら贈与税かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

なお、贈与税の対象となる価額は、建物部分は固定資産税評価額、土地分は路線価にる評価額です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>上記2つの名義変更にはそれぞれどのくらいの金額が必要でしょうか?
司法書士によって違うし、マンションの評価額(贈与する分)によって「登録免許税」の額も変わってくるので、はっきり言えませんが、ひとつの名義変更には最低でも10万円はかかりますね。
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相続税は相続が発生し,遺産が控除額を超えたときに課税されるものですから,


現時点で相続税を考える必要はないでしょう。

不動産の贈与をするなら,基礎控除(年額110万円)を超えると思いますので,
贈与税を考える必要があります。

夫婦間贈与の場合,要件を満たせば大きな控除を受けることができますが,
同一夫婦間では一生の間に一度しか使えないものですので,
この無駄遣いはしないほうがいいように思われます。

参考 →夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税局)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

ただ今回は,妻から夫,夫から妻への不動産の譲渡がそれぞれあり,
これを交換として行うことも考えられます。

税務面で後悔することがないように,
まずは税理士に相談したほうが良いように思われます。

なお費用は,
登記面で言うと,贈与でも交換でも登録免許税率は同じ(4/1000)ですが,
不動産の固定資産価額と移転持分が課税価格に影響しますので,
現時点で提供されている情報では計算できません。

登記手続きを自分で行わずに司法書士に依頼するのであれば,
移転する持分と固定資産評価証明書を提示して,
司法書士に見積もりを出してもらってください。
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固定資産の夫婦間の名義変更は贈与税の対象となります。


贈与税の配偶者控除2000万円の控除を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の場合です。投資用のワンルームマンションは適用外です。

購入時に配偶者に所得がある場合(所得がない場合その時点で贈与になる)共有にすべきでした。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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