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生前贈与についてアドバイスをお願いいたします。
母(84歳)の所有の75坪の土地に築25年のアパートがあります。
このアパートと土地を生前贈与してもらう場合は、
アパートを解体して生前贈与したほうが良いか、
アパートと土地共に生前贈与したほうがよいのか、
支払う税金はどちらが少ないのでしょうか?
この土地に私の住居を建築する予定です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「贈与後にすぐに取り壊せば、税務署に指摘されかねません」


見逃せない回答なので、補足させてください。

贈与を受けた際に建物があり、その後受贈者が建物を壊しても、贈与税の課税にはまったく影響を与えません。
もしかしたら、評価額を下げるためにあえて建物付きで贈与をして、贈与税申告後に取り壊したら脱税だとでも言いたいのでしょうか。
贈与により所有権移転するんです。
その物件の所有者は「所有権」という処分権を手に入れるのです。自分のものをどうしようと税務当局にあれこれ言われるいわれなどありません。


税法のどこに「土地建物の受贈者が、受贈後に建物を取り壊した場合には、土地のみの贈与を受けたものとみなす」規定があるのか。

贈与を受けたものを直ちに売った場合には、売った人間に譲渡所得が発生します。
「贈与後にすぐに取り壊せば、税務署に指摘されかねません」が正なら、受贈者が直ちに売った場合には、その譲渡所得は贈与者に帰属するって話になってしまいます。

この意見を述べたかたは、勉強されていて、正鵠を得た回答がほとんどですので、このような記述をみると残念に思います。
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アパートがある状態での生前贈与の方が税金は安くなると思います。


贈与税を計算するうえでの建物自体の評価は、固定資産税評価額でわかるはずです。25年も経っていれば、高額ではないと思います。それでいて、土地の評価が安く計算できるアパートがある状態がよいことでしょうね。

ただ、贈与後にすぐに取り壊せば、税務署に指摘されかねません。
できれば税理士に相談の上で、計画的に行うべきだと思います。
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アパートと土地共に生前贈与したほうがよい。


建物があることで、借家建付地として土地の評価がガクンと下がります。
これにアパートの評価額(固定資産税額)を加えても、更地となった土地の評価額よりも必ず低額になるはずです。

つまり、土地建物共に贈与を受けて、その後に建物を取り壊し、新居を建てるが節税となります。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/10/27 21:50

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