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例えば甲が乙にある看板を無償で贈与したとします。(看板はその時点では通常の使用に耐える状態で建っています。)
甲は乙に向こう10年間はこの看板を大切に現在地にて保存して欲しい。もし天変地異等で看板が毀損された場合には乙の費用で修復すること、としました。
これは負担付贈与になるでしょうか?
このケースですと乙は甲に対してなんら負担を負うものではないのでそもそも負担付贈与には該当しないと思うのですが・・・。
もし負担付き贈与となる場合には甲の責任は具体的にはどんなものとなるのでしょうか?贈与者はその負担の限度において売主と同じ担保責任を負うという意味がいまいちわかりません。
よろしくご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「・・・贈与したとします。
」と言うことならば、所有権は乙に移転しています。ですから「もし天変地異等で看板が毀損された場合には乙の費用で修復すること、としました。」
と言うのはおかしなことです。
本件では負担付き贈与ではないと思います。
負担付き贈与と言うのは、例えば「贈与するが、使用料毎月3万円を私の息子に支払ってくれ」
と言うような場合です。
このような場合、乙として、貰ったが、条件として息子に毎月3万円を支払わないとならないわけです。
だから、負担が伴うわけです。
そのような負担をしているので、贈与であっても、売主と同じような、例えば、瑕疵担保責任を負います。
本来、贈与して相手に所有権が移転すれば、贈与した者はそれで終わりです。
でも、条件を付けられ貰ったならば、条件を満たす必要から贈与した者にも責任を持たせるための条文です。
tk-kubotaさま
早速のご回答をありがとうございます。負担付贈与にはならないこと。納得いたしました。
確かに本件は所有権は移転するがそれに条件を付けているわけですので、負担付贈与ではないのでしたらどういう類型で考えるべきなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>確かに本件は所有権は移転するがそれに条件を付けているわけですので、負担付贈与ではないのでしらどういう類型で考えるべきなのでしょうか?
本件は「乙の費用で修復すること」と言うことですが、所有権が乙に移転しているのだから、甲の指示による乙の負担ではないです。
ですから「類似」と言うことは、あり得ない気がします。
tk-kubotaさま
ありがとうございました。今回の事例は贈与はするが目的物を勝手には処分するなという所有権に制限を加えた贈与契約と考えることとし、負担付贈与ではないと整理します。
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