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やく600万の生前贈与がらあった場合、贈与税を払ってなかったらどのようになるんですか?

教えてくだい

A 回答 (6件)

②贈与した人が「(誤)贈与税申告前」⇒「(正)贈与をした年内」に亡くなり、


 贈与を受けた人が相続人でもあるなら、
 その600万分も含めた相続税が
 発生します。
 その場合は贈与税は払わないで済む。
 要は贈与の申告をする前に贈与者が
 亡くなったってことです。

③贈与した人が3年以内に亡くなって
 贈与を受けた人が相続人でもあるなら、
 その600万分も含めた相続税が
 発生する。
 「(誤)その場合は贈与税は払わないで済むが贈与の無申告分のお咎めはあります。」
「(正)贈与税の期限後申告をして、無申告加算税、延滞税の負担をします。贈与を受けた者が納税すべき相続税からは、この贈与税額本税が控除されます。相続税額より大きい贈与税の負担をしていても、還付はされません」

贈与税は払わないで済むという点は、誤りですね。
時系列順に「こうすべき」ことを求められます。
平成27年に贈与があった。平成28年3月15日までに申告納税をすべきものです。
平成29年に贈与者が死亡した場合には、この贈与は相続財産に加算されます。
その際に贈与を受けた者の相続税から申告した贈与税額が控除されますが、相続時精算課税を選択してない場合には相続税額以上の贈与税負担をしていても還付金は発生しません。
つまり「贈与税は払わなくて済む」とはいえないのです。

なお、平成27年の贈与税が仮に未納であっても、相続税申告書上では税額控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。
贈与を受けた者が兄。贈与をした者が父になります。
兄は贈与されたことを否定しているので、今証拠を集めています。
贈与税も贈与されているようなのでそこの所はどうなっているのかわかりません。
実際お金が動いているのは確かです。
まだまだ頑張らないと行けない状態です。
私は贈与も特別受益もないので、相続を拒否すると言った兄に対して父が現金を渡し、その前に株を兄名義にした事実がありますが、本当に全て否定している兄を許すことが出来ない状態です。

お礼日時:2017/07/25 20:02

「でも贈与を否定していたらどうなんでしょうか?」


だれがだれからの贈与を否定している場合でしょうか。
「証拠を出すしかないですよね。?」
だれがだれに証拠を見せるのでしょうか。
主語抜きされてるので、まったくわからないのですが。
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それだけじゃ、どうなるか分かりません。


以下のバリエーションがあります。

①贈与及び脱税が発覚し、無申告や延滞税
 等の加算税を贈与を受けた側が払う
 はめになる。
 贈与を受けた人が相続人でない場合、
 相続の際、そのお金の流れが判明し、
 脱税が発覚する可能性大です。

贈与税は600万-110万=490万が
課税対象で、
490万×30%-65万=82万
の贈与税があり、無申告や延滞分が
加算されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

例えば、父から子ではなく、子の妻が
生前贈与を受けて、放置しておいたら、
上記の贈与税がかかります。

②贈与した人が贈与税申告前に亡くなり、
 贈与を受けた人が相続人でもあるなら、
 その600万分も含めた相続税が
 発生します。
 その場合は贈与税は払わないで済む。
 要は贈与の申告をする前に贈与者が
 亡くなったってことです。

③贈与した人が3年以内に亡くなって
 贈与を受けた人が相続人でもあるなら、
 その600万分も含めた相続税が
 発生する。
 その場合は贈与税は払わないで済むが、
 贈与の無申告分のお咎めはあります。

要は脱税が見つかりやすいケースですから、
ちゃんと申告しないと痛い目に遭います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私にもよく分かる回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/24 07:08

NO2です。

失礼しました間違いを訂正しておきます。
正「(平成26年以前なら82万円)。」
誤「(平成27年以前なら82万円)。」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

亡くなる3年前までさかのぼっての贈与を調べればいいのですね。
でも贈与を否定していたらどうなんでしょうか?
証拠を出すしかないですよね。

お礼日時:2017/07/24 07:12

被相続人から、その子が、過去の或る年の1月1日から12月31日の間に現金600万円の贈与を受けていた。


特例には該当しないとして回答します。
まず贈与税の申告義務が発生してます。
600万円ー110万円=490万円 
贈与税率を20%とします(平成26年以前の贈与なら30%)と、68万円の贈与税額となります(平成27年以前なら82万円)。

払ってない、というのですから、無申告だと仮定します(申告をしてあるが、滞納している。どうなるかという質問ではないと推測します)。

無申告加算税と、延滞税が付きます。

さて、実際に相続税の申告書を作成する際には相続発生の日から3年前の日以後の贈与(以下3年前贈与とします)は、相続財産に加算して相続税の対象になります。

3年前贈与でない場合には、贈与税の申告書を提出して本税と無申告加算税と延滞税を負担することになります。

3年前贈与の場合には、上記のように相続税申告書に600万円を加えて相続税計算をし、その後相続人が納税する相続税を算出します。
ここで、600万円の贈与を受けた者のの相続税から、600万円に対して納付した贈与税を控除して相続税の納税をします。
ただし、
1 贈与税の方が大きかった場合には、還付されない。
2 無申告加算税、延滞税は控除対象ではない。
です。


「どうなるのか」という抽象的な質問ですが、納税しなければ、強制徴収の対象となります。
本人の承諾なしでの財産調査、差押、公売という手続きがされます。
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https://souzokuzei-pro.com/columns/11/リンク先に贈与税の説明があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

このサイト分かりませんでした。
教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2017/07/24 07:14

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