No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>新築祝いとして私達夫婦に200万円…
祝儀として 200万は異常です。
祝儀でなく建築費用の一部負担と考えるのが税法です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
それでその家の登記名義は誰ですか。
夫の単独名義なら祖母から孫への贈与であり、夫がその年に他からの贈与は一切ないとしても、110万円を超えているので贈与税の対象です。
夫とあなたとで半々の共有登記になっているのなら、本当にすべての費用を半分ずつ出し合いましたか。
さらに、その年に祖母以外からの贈与は一切ありませんでしたか。
贈与税の基礎控除 110万円というのは、1件 1件の贈与に対してすべて適用されるのではありません。
1年間にあったすべての贈与を合計して 110万円を 1度引き算できるだけです。
また、2年前と言うことなら直系尊属からの非課税特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告しておけば無税で済んだのですが、何もしていないのでしょうから後追いで課税されるのは当然のことです。
また、あなたからは直系尊属ではありませんので、この特例は対象外です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
・お祖母様が、Aにあげて、そのAが
Bに分けたならOUT
・お祖母様が、始めに、AとBに、それぞれ分けて渡してたならセーフ
No.2
- 回答日時:
1 贈与行為そのものは、夫と妻が基礎控除額110万円以内で受贈したのですから、贈与税は課税されません。
2 贈与者が贈与をした日から3年以内に死亡した場合には、贈与した金額を「死亡した人の相続財産に含めて相続税を計算する」ことになってます。
贈与税を払えと言ってるのは税務署でしょうが、これは相続税計算に入れるようにと言われてるのだと思います。
3 相続財産に含めて相続税の計算をし、仮に夫が納税すべき相続税が80万円になったとします。
このとき「相続財産に含めた、死亡前3年間の贈与」にて納税した贈与税を、この80万円からひいて納税します。
夫が200万円を受贈してたとして、贈与税負担額は9万円です{(200-110)×10%}。
すると80万円から9万円をひいた79万円が夫の負担する相続税という事になります。
4 ご質問では「夫」と「妻」に100万円ずつ贈与がされてるのですから、贈与税発生はしませんが、祖母の相続財産には加えて相続税計算をする事になります。
私もその話は聞いたことがあるのですが、何故かその時の贈与税を、と言われていて話が混乱しております。回答くださいましてありがとうございます。
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