電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めての税金申告でチンプンカンプンです。どうか税金関係無知の私に易しく教えてください。

伯母から土地を贈与され、贈与税申告をしなければいけなく色々調べ始めたのですが、わからない事だらけで困っております。(暦年課税で基礎控除110万を引くとか、一般贈与だということはわかります)

貸駐車場として使用している土地ですが、雑種地というものになるのであってますか?
評価額(財産額?)を書く欄があると思うのですが、自分で計算して記入するのでしょうか?
路線価額がある場合はそれで計算するのでしょうか?図を見ると道に39Eと書いてあります。この場合、面積×3万9千でいいのでしょうか?Eは無視していいですか?
ちなみにこの計算だと、固定資産税評価額より結構高くなります。
登録免許税や不動産取得税などは必要経費として評価額から引くことができたりしないのでしょうか?

また何か用意しなければいけない書類はありますか?特に伯母関係で必要なものはありますか?

税務署に上記のわからないことを聞きにいったら、教えてくれるのでしょうか?(電話は苦手なので)
わかる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Eはその地域での借地権割合です。

路線価格表の上部にEの横に数字が書いてあります。
その土地上に土地所有者以外の者が建物を建てているときには、その割合額を評価額から控除することができます。

不動産の贈与時には相続税財産評価通達により評価をします。
この価格は、固定資産税評価額より高くなります。

贈与を受ける際に、贈与を受けた人が、所有権登記時の登録免許税、司法書士報酬、その後不動産取得税の負担が発生しますが、これを不動産評価額から控除することはできません。
評価額は「そのまま」です。

そのうえで、贈与税の計算上は必要経費を控除することが認められてません。

売買の場合ですと仲介手数料などの費用を控除することができますが、贈与は「だめだよ」なのです。
贈与税の申告書をご覧になるとよくわかることですが、経費計上項目がないのです。

なお、貸駐車場としての賃貸契約が書面でされてる場合には、その土地は更地ではありません。
更地とは、権利関係の対象になってない土地を言います。
この点評価額が下がる要素ですが、どのような土地をどのような形態で駐車場にして、権利者と言える者がいるかどうかなど確認が必要ですから、手に負えないようなら税理士に「贈与税の申告」そのものを依頼して、評価もついでにしていただいたらどうでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんですか、必要経費は控除することはできないんですね。残念です・・

土地は駐車場といっても、3台分だけ昔から近所の人に安く貸していて、毎月手渡しで払いにくる感じです。契約書とかはないかもしれません。
その場合は駐車場ではなく更地ということになるんでしょうか?

なるほど、税理士さんに頼むという方法もあるんですね。でも高そうだから、出来れば自分でしたいなと思います。
色々参考になります。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/15 16:38

「必要経費は控除することはできないんですね。

残念です・・」
はい、とても残念ですね。

再度、回答を付ける理由は、失礼ながら、ご質問者が「てっぺんから違ってる」点があるからなのです。
贈与を受けると、贈与税が出る。
名義変更には手数料がいる。
不動産なら取得税がかかる。
つまり「財布からお金が出る」ので、これはたまらんのですが。

てっぺんから違ってるのは「贈与には経費がない」という点です。
経費というのは「収入を得るために必要だった出費」だとしますと、贈与を得るために、贈与税を払って取得税を払って名義変更手数料や登録免許税を払うのではないんです。

仮に経費だというのでしたら、贈与を受ける前に税務署に贈与税を支払い、司法書士に報酬を払い登録免許税を負担して、不動産取得税を支払い
「さあ、どうだ。これだけ俺が支払ったんだ。その財産を贈与しろ」となり、これこそ「経費」なのですが、順序は逆ですよね。

貰った、贈与を受けたという事実があって、その後に「じゃあ、贈与税払わんとあかんよ」「名義変更するのに金かかるよ」「あ、不動産取得税も納税してね」という後付けで負担が出てくるのです。
「え~~~、じゃ、経費じゃん」と言いたい気持ちは十分わかるのですが、経費ではないんですね。

「必要経費があっても控除できない」というと、じゃ控除できるようになんとかならならんか?税法改正されないかな?という話になるのですが。
必要経費という出費が贈与にはないのです。
すべての出費が「もらった後に必要な出費」だからです。
(ここまで述べて、こちらもなんだか、良くわからなくなってまいりました)。

車貰ったとします。
実は運転免許証をまだとってないのだ!とします。
そこで教習所に行って免許を取ったとします。
「え~と自動車を贈与されたんですよ。ね。で、運転免許証を私まだ持ってなかったものですから、教習所に行って、頑張って免許証貰いました。
その教習所の費用や、通うためのバス代とか、そうそうお弁当代も、車貰ったことの経費にしてくれませんか」

さて、どうでしょうか。
「それって、経費というものでないじゃん。貰ったからこそ出る出費でしょ」
が答えだとお思いになるでしょ。
それと同じです。
必要経費そのものがないんです。
税法がいじわるで「経費?控除しないよ」としてるのではないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答をありがとうございます。
車の例えわかりやすかったです。必要経費そのものがないこと理解いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/16 14:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!