プロが教えるわが家の防犯対策術!

事情があって口座にお金を預かるのですが110万以上だと税金が掛かりますか?

A 回答 (3件)

大筋、税務署は死亡時から2年遡ってお金の動きを精査しますから、その条件に当てはまらない、しかも時効を迎えると税務署も動きません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。感謝します。預ける人は生きていますが、詐欺っぽい人と結婚したため個人財産を保護するのが目的です。説明不足ですみません。

お礼日時:2023/10/22 18:03

税務署が銀行口座で個人間の資金移動を理由なく調査するなんてことがあるわけがないので、110万円以上といえども資金移動があった事実を理解しなければ、贈与税など掛かるはずがないです。


ご自身が贈与の申告をされない限り、わかりません。
数千万円などの大きな資金移動であればまだしも・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝します。確かにそうですね。アドバイスありがとうございました。助かります。

お礼日時:2023/10/22 18:06

理論的にはもらったあげたという関係でなければ贈与に当らず、


贈与税はかかりません。

ただし、預かったと言っても預かる合理的理由が無かったり、
自分のために自由に使えたり、返還する条件が決まっていない場合などは
事実上の贈与ととられる可能性はあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。感謝します。

お礼日時:2023/10/22 18:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A