最速怪談選手権

母が亡くなりました。父が、生命保険金の受け取り人なのですが、訳あり、長女の私が、代表する方で、受け取りました。

この場、贈与税になると、思いますが、私は、代表する方で、受け取りました。
私には、兄弟が、私を含め3人います。

結果的に、その生命保険金は、1/3する形になります。

贈与税は、年間110万円までが、非課税なので、保険金が、兄弟で分けて、その額に満たなければ、非課税ではないのですか?

銀行の通帳などに、きっちりとその事を明記しておいたら。

どうなんでしょうか?

A 回答 (5件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>贈与税は、年間110万円までが、非課税なので、保険金が、兄弟で分けて、その額に満たなければ、非課税ではないのですか?
そのとおりです。
贈与税はかかりません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/23 13:45

>母が亡くなりました…



相続のカテですが、保険金は相続財産ではなく証書に記載された受取人の固有財産ですから、相続問題ではありません。

あくまでも父から子へ現金を分けるという話に過ぎません。

>長女の私が、代表する方で、受け取りました…

生保会社がばらばらに振り込むことをせず、1人にしか振り込まないと言われたのですか。

なんで代表して受け取ったのか、その理由次第ですよ。

>結果的に、その生命保険金は、1/3する…

あなたが受け取ってから遅滞なく分け合っているのなら、確かに父から子供 3人へ 1/3 ずつの贈与でしょう。

これが、間が開いたりすると必ずしもそうとは言い切れず、父からあなたへ、あなたから兄弟へと 2段階の贈与と解釈されかねません。

>贈与税は、年間110万円までが、非課税なので…

親子間の扶養義務として、日常生活に最低限必要なお金を出し合うことは、110万円という数字にかかわらず贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

たとえば、子供が難病を患って巨額の医療費が掛かり、それを親あるいは長女が負担したとか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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相続の話しではないのですね。


文面からすると生命保険の話しでもありません。

お父さんから子の3人が贈与を受けた。
一人110万以下なので、贈与税はかからないでしょう?
という確認ですかね?

そのとおりです。

銀行から3人に振込めば、通帳に記録されるので
それが望ましいです。

>父が、生命保険金の受け取り人なのですが、
>訳あり、長女の私が、代表する方で、受け取りました。
>その生命保険金は、1/3する形になります。

ここの経緯が不明なので、質問の意図が読めませんが
この答えでよいのでしょうか?
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ちょっとこの説明ではどういう形であなたが受け取ったのかわかりませんが、


受け取った際が贈与にあたるのであれば、兄弟に渡したものはあなたからの贈与にあたると思われます。
兄弟は110万以内であれば非課税となりますが、あなたはその金額を引くことはできません。
あなたは保険金全体の贈与を受けたことになります。
通帳に記録があろうが、分配した記録があろうが、贈与にあたるものであれば影響しません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/23 13:45

相続手続きには時間がかかるのて、とりあえず、あなたが代表相続人として、銀行の処理をした、ということではないでしょうか。

そうであれば、贈与の話は出てこないのですが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/23 13:46

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