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1つ以外の条件は全てクリアしているのですが、兄弟が結婚で先に出てしまい、家も購入している為、旦那になる予定の彼が後継者ということになってしまう為、通常の分家申請では無理だった為、他の方法を探して、愛知県豊田市の開発許可の第6条と言うものをみつけ、後継者の記載がないので、そちらで申請をしたのですが、条件が彼の実家を売却し、同じ土地に住むなら許可します…との条件がきました…
彼の実家も建て直したばかりで、ローンもあります。一緒に暮らすには手狭ですし、ずっと住んでた土地なのと、長男な事もあり、実家の近くにと歩いて行ける所を見つけ申請したのですが、無理すぎる条件で…
コレはどうにもならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

その場所は豊田市内でいいんですよね?


結論。
許可権者である豊田市長の判断通り。
まあ、市長と言っても開発部局が判断するわけですが。

要は調整区域に農家分家で家を建てたいんでしょ?
なら今の土地(家)を売る条件は当然です。
市街化区域内に土地を持っていないのは必須の条件。
それゆえ調整区域に建物を建てる「許可」をするわけ。
原則はダメなわけです。
調整区域は都市計画において市街化を抑制すべき区域です。
法で禁止をしているものを、例外的にOKとするのが許可の手続き。
当然ハードルは高い。

今の土地を処分して農家の跡取りになれば大丈夫。
それが無理なら、普通の方と同じように市街化区域内の土地に住んでください。
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この回答へのお礼

ありがとう

諦めて他で購入します

お礼日時:2017/09/14 00:58

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